離婚届を出される方へ
離婚届について
届出期間
【協議離婚】
届出期間は定められていません。届出日から法律の効力が発生します。
【裁判離婚】
調停・和解成立、裁判確定の日を含めて10日以内
届出人
【協議離婚】
夫と妻
届書を市役所に持参するのは夫または妻のいずれか一方、あるいは代理人でも可能です。ただし、夫妻の署名は必要です。
【裁判離婚】
申立人
申立人が届出期間内に届出しない場合、その相手方も届け出ることができます。
届出地
- 夫または妻の所在地
- 本籍地
届出に必要なもの
【協議離婚】
- 届書 1通(成年の証人2人の署名等が必要)
- 本人確認書類 詳しくは次のリンクでご確認ください。
【裁判離婚】
- 届書 1通(証人は不要)
- 裁判所から発行された書類
- 調停離婚の場合 調停調書の謄本 1通
- 審判離婚の場合 審判書の謄本及び確定証明書 1通ずつ
- 和解離婚の場合 和解調書の謄本 1通
- 認諾離婚の場合 認諾調書の謄本 1通
- 判決離婚の場合 判決調書の謄本及び確定証明書 1通ずつ
詳しくは、事前にお問い合わせください。
離婚の際に称していた氏を称したい場合
離婚届を届出すると婚姻によって氏を改めた方は、離婚によって婚姻前の氏に復します。離婚の際の氏を使い続ける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市役所に届出していただく必要があります。
呼称上の氏を変更するものであって、民法上の氏を変更するものではありません。
届出期間
離婚届と同時もしくは離婚届後3か月以内
※3か月を過ぎるとこの届書の届出はできません。
届出人
婚姻によって氏を改めた方
届出地
- 届出人の所在地
- 届出人の本籍地
届出に必要なもの
届書 1通
届出場所
- 市役所1階市民課
- 聖蹟桜ヶ丘駅出張所(ヴィータ・コミューネ7階)
- 多摩センター駅出張所(多摩センターSC2階)
注意 出張所では、戸籍専門の職員がいないため確認に時間がかかります。
届出時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時
上記の時間以外は本庁舎地下1階の市役所庁舎管理室の夜間休日窓口で届書をお預かりいたします。
注意 夜間休日窓口でお預かりした届書は翌開庁日に内容を確認させていただきます。また、不備等があった場合は、ご連絡を致します。訂正等のために平日の窓口に再度来ていただくこともありますのでご承知おきください。
その他の注意点
外国で成立した離婚及び夫妻のどちらかまたは、その両名が外国籍の方の場合は事前にお問い合わせください。
離婚届の提出と同時に住所の変更をされる方は離婚届を提出する際に担当の職員にお知らせください。また、夜間休日窓口では住所変更に関する手続きはできませんのでご注意ください。
戸籍への記載は受理日から通常7日間前後時間を要します。また、届書の内容によっては、それ以上の日数を要する場合があります。お急ぎの方は届出の際にご相談ください。
- 18歳以下のお子様がいらっしゃる場合、子育て支援等については「こそだて外国で成立した離婚及び夫妻のどちらかまたは、その両名が外国籍の方の場合は事前にお問い合わせください。
- 離婚届の提出と同時に住所の変更をされる方は離婚届を提出する際に担当の職員にお知らせください。また、夜間休日窓口では住所変更に関する手続きはできませんのでご注意ください。
- 戸籍への記載は受理日から通常7日間前後時間を要します。また、届書の内容によっては、それ以上の日数を要する場合があります。お急ぎの方は届出の際にご相談ください。
- 18歳以下のお子様がいらっしゃる場合、子育て支援等については「子育て応援サイト」をご確認ください。
- 離婚に伴う市役所内での手続きについては「窓口手続きチェックリスト」の「「離婚」チェックリスト」でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6898 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。