犬の飼い主のみなさんへ

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ページ番号1002360  更新日 2023年3月20日

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ルールを守って飼いましょう

  1. トイレは散歩前にするようにしつけましょう。散歩中にしてしまったふんは必ず持ち帰って始末してください。
    • 道ばたや他人の土地に埋めることはマナー違反です。
    • 電柱などへのマーキングも周辺住民の方の迷惑となります。
    • マーキングをしないようしつけをするとともに、ペットボトル等に入れた水で洗い流したり、消臭剤を利用するなどの配慮をお願いします。
  2. 散歩中や公園、広場など公共の場所では、犬に必ず引き綱をつけてください。
  3. 犬にも社会生活をしていくための基本的なしつけが必要です。甘やかさず、いけないことはきちんと「ダメ」と教えましょう。
  4. 生後91日以上の犬を飼い始めたら、飼い始めてから30日以内に登録をしなければなりません。
  5. 生後91日以上の犬には、毎年1回、狂犬病の予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けなければなりません。

飼い犬が人をかんでしまったら

  1. まず被害者の救護と再発防止の措置が必要です。
  2. 24時間以内に、東京都動物愛護相談センター多摩支所に事故発生届をしなければなりません。
  3. 48時間以内に獣医師に犬の検診をしてもらわなければなりません。

犬に噛まれたら

  1. 狂犬病は恐ろしい病気ですが、現在発生のない国内での事故では、犬の検診をすれば心配はありません。
    しかし、犬の口内には多くの菌がいますから、傷口を洗浄消毒して、医師の診療を受けることが大切です。
  2. 飼い主がわかっている犬の場合
    飼い主の責任で、獣医師に犬を検診してもらいます。
  3. 飼い主がわからない犬の場合
    東京都動物愛護相談センターに連絡して、事故発生の日時、場所、被害者、犬の特徴等を通報してください。センターで犬を収容して、狂犬病の検診を行います。

犬がいなくなったら

迷子になったり負傷した犬は東京都動物愛護相談センター多摩支所に保護収容されます。
速やかに連絡してください。
犬鑑札がついていれば登録番号から飼い主を調べて連絡をすることができます。
犬鑑札と狂犬病予防注射済票は犬に着けておくことが義務付けられています。

東京都動物愛護相談センター多摩支所

日野市石田192-33
電話番号:042-581-7435

【東京動画】令和2年度適正飼養講習会の講演動画

東京都では、動物の愛護及び適正な飼養等の推進を目的として、「適正飼養講習会」を開催しています。
令和2年度の講習会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講演動画のウェブ配信形式で実施します。
どなたでもご視聴いただけますので、下記よりぜひご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。