飼い主不明猫の保護譲渡に対する補助について

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ページ番号1002367  更新日 2023年3月20日

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飼い主不明猫保護譲渡補助金

地域に生息する飼い主不明猫(野良猫)による生活被害を解消していくためには、その猫を保護譲渡していくことも有効です。

飼い主不明猫を保護譲渡する方に対して、市で必要経費の一部を補助します。

補助条件

  • 譲渡を目的として、飼い主不明猫を保護すること。
  • 保護する猫が多摩市内に生息していること。
  • 猫を保護する方が、多摩市在住、在勤、在学または市内で活動していること。
  • 猫を健全に保護するのに十分な知識・技術や保護場所を有していること。

補助対象経費

  • 保護開始時に、動物病院との搬送に要した移動経費(距離に応じて一定額を補助)
  • 保護開始から1年間の餌代、トイレ用品代(実費を基準として補助)

※寄付を受けたもの、他の補助を受けたものは補助対象になりません。

申請方法

所定の「多摩市飼い主不明猫保護譲渡補助金対象認定申請書」を提出してください。

申請に当たって、猫の飼い方普及員により、猫や保護場所等の状況を確認させていただきます。コミュニティ・生活課へご連絡ください。

認定された場合は、月ごとに要した経費を補助します。毎月、所定の申請書兼請求書を提出していただきます。

その他

補助対象経費に掲げた以外の経費は、この補助の対象となりませんが、避妊・去勢手術に要する費用については、市が料金の一部を負担する制度がありますので、ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

コミュニティ・生活課 市民生活係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6803 ファクシミリ番号:042-337-7660
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。