介護保険サービスを利用するには

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1002973  更新日 2023年3月14日

印刷大きな文字で印刷

介護保険を利用するときは、まず市がおこなう「要介護認定」を受ける必要があります。
「要介護認定」とは、介護を要する状態であるかどうかを判断し、ある場合はどの程度かの認定をするものです。

認定では、介護が必要な程度にあわせて、7段階の要介護度が判定されます。「自立」と判定された方は、介護保険サービスを利用することはできません。介護保険以外の一般保健福祉サービスをご覧ください。

認定を受けたら、要支援1・2の方は、「介護予防サービス計画(予防ケアプラン)」を、要介護1~5の方は、「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。要支援1・2の方は、地域包括支援センターに、要介護1~5の方は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に依頼して作成することが可能です。(無料)

※どちらのケアプランも、利用者本人・家族が作成することも可能です。市へお問い合わせください。

施設入所を希望する場合は、直接施設に申し込み、ケアプランの作成は必要ありません。
ケアプランにもとづいて、介護保険サービスを利用し、かかった費用の1割から3割までのいずれかが自己負担となります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。