居住費(滞在費)・食費の負担額の軽減

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ページ番号1002977  更新日 2023年3月23日

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特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院等に入所、または短期入所(ショートステイ)をして介護保険サービスを受ける場合は、介護保険の利用者負担のほかに居住費(滞在費)、食費の自己負担がかかります。一定の要件に該当する場合は、申請により、利用者負担段階に応じて、居住費(滞在費)、食費の負担が軽減されます。

【該当要件】
以下の要件を全て満たす方が対象です。
 世帯全員が住民税非課税であること
 配偶者が住民税非課税であること
 預貯金等の金額が次の表の金額以下であること

利用者負担段階

課税・非課税年金収入金額と
その他の合計所得金額の合計

資産要件
第1段階

生活保護受給者等
老齢福祉年金受給者

単身1,000万円以下
(夫婦2,000万円以下)

第2段階 80万円以下

単身 650万円以下
(夫婦1,650万円以下)

第3段階(1) 80万円超120万円以下

単身 550万円以下
(夫婦1,550万円以下)

第3段階(2) 120万円超

単身 500万円以下
(夫婦1,500万円以下)

 

【介護保険施設における段階区分別負担限度額(日額)(単位:円)】

利用者
負担段階

居住費(滞在費)

 ユニット型個室

居住費(滞在費)

 ユニット型
 個室的多床室

居住費(滞在費)

 従来型個室(特養)

居住費(滞在費)

 多床室

食費
(ショートステイ利用時)

第1段階

820円

490円

490円(320円)

0円

300円(300円)

第2段階

820円

490円

490円(420円)

370円

390円(600円)

第3段階(1)

1,310円

1,310円

1,310円(820円)

370円

650円(1,000円)

第3段階(2)

1,310円

1,310円

1,310円(820円)

370円

1,360円(1,300円)

【申請方法】
介護保険負担限度額認定の申請は、申請書及び同意書を記入していただき、多摩市介護保険課認定給付担当へご提出ください(郵送可)。提出時には申請書及び同意書の他に、資産状況を確認するための通帳等の写しが必要になります。
資産状況を証明するための資料は、本人及び配偶者名義のものが対象になります。

【申請書類】
 介護保険負担限度額認定申請書兼同意書
 勘案対象となる資産の証明に要する書類(通帳等の写し)
 ※被保険者本人と配偶者の「すべての通帳」が必要になります。
 ※通帳の写しは、金融機関名(支店名)・口座番号・口座名義人の確認できるページと、申請日から直近2カ月以内の記帳ページが必要になります。
 ※生活保護受給者は申請書兼同意書のみの提出です。(通帳等の写しは不要)
 ※虚偽の申告により不正に負担限度額認定を受け、居住費(滞在費)や食費の軽減を受けた場合は、介護保険法第22条第1項に基づき、軽減された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。