第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について

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ページ番号1003017  更新日 2023年3月14日

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概要

平成28年4月1日より、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、第1号被保険者(65歳以上の方)は届出が義務となりました。

介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。

保険者(多摩市)が加害者に請求するためには、その保険給付が事故を原因とするものであることを確認するため、被保険者(被害者)からの届出が必要となります。

該当する場合は、事前に介護保険課認定給付係まで相談のうえ、次の書類をご提出ください。

届出の様式等

詳しくは厚生労働省の通知をご確認ください。

第三者求償行為に該当する可能性が生じた場合は、介護保険課認定給付係までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。