多摩市介護老人福祉施設入所指針

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ページ番号1003016  更新日 2023年3月14日

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1.目的

この指針は、「指定介護老人福祉施設の人員、施設及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第39号)第7条の規定における入所の優先性等に関して、多摩市として介護老人福祉施設(以下「施設」という。)の入所決定に関する基準の統一的な指針を明示することにより、入所決定過程の透明性、公平性を確保するとともに、適切な施設入所に資することを目的とする。

2.入所判定対象者の選定について

入所判定の対象となる者は、介護保険の要介護3~5と認定された者のうち、常時介護を必要とし、かつ在宅において介護を受けることが困難な者とする。

2-2.入所判定対象者の特例

2の規定にかかわらず、要介護1または2と認定された者であって、以下の事情により、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由があることによる特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)が認められる者とする。

  1. 認知症である者であって、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域で介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

2-3.入所対象者の特例の情報共有

要介護1または2の入所対象者の特例入所が認められる場合には、以下のような取り扱いにより、入所判定が行われるまでの間に、施設と市との間で情報共有等を行う。
なお、施設と市との間での必要な情報共有等が行われるのであれば、以下の取り扱いと異なる手続きとすることを妨げるものではない。

  1. 施設は、入所申込みに当たって入所申込者に、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由や、その理由など必要な情報を求めること。
  2. 施設は市に対して報告を行うとともに、当該入所申込者が特例入所者に該当するか否かを判断するに当たり適宜意見を求めること。
  3. 2.の求めを受けた場合において、市は地域の居宅サービスや生活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅等における生活の困難度の聴取内容などを踏まえ、施設に適宜意見を表明できる。
  4. 4の入所検討委員会において、必要に応じて「介護の必要の程度」や「家族の状況」等について、改めて市に意見を求めることができる。

3.入所の申し込み

  1. 申込方法
    入所の申込みは、介護老人福祉施設入所申込書(様式1)及び各施設の調査書に、介護保険被保険者証(写)を添付して直接施設へ申し込む。
  2. 特例入所の要件の申立て等について
    要介護1または2の方の入所の申込みにおいては、1.の手続に加え、施設は、要介護1または2の方について(様式1別紙)記載の内容を入所申込者に丁寧に説明したうえで、様式1別紙により入所申込者に特例入所の要件への該当に関する入所申込者側の考えを記載してもらうこと。入所申込者から特例入所の要件に該当している旨の申し立てがある場合には、入所申込みを受け付けない取り扱いは認めないこととする。
  3. 入所申込者名簿の管理
    施設は、申込みを受理した場合は、入所申込者名簿にその内容を記載し管理しなければならない。また、辞退や削除等の事由が生じた場合は、その内容を記録しなければならない。
  4. 現況の把握について
    入所申込者は、本人の状況(要介護度・施設入所・死亡等)や介護者の状況が変化した場合は、その現況を届け出なければならない。また、施設は、原則として毎年度1回、全入所申込者について現況の把握に努めなければならない。

4.入所検討委員会

施設は、入所の決定にかかる審査を行うため、合議制の会議(以下「検討委員会」という。)を設置しなければならない。
検討委員会は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等で構成する。なお、検討委員会に第三者(当該社会福祉法人の評議員等)を加えることが望ましい。
検討委員会は、施設長が召集し、施設の定員に欠員が生じたとき等、必要に応じて開催するものとする。
検討委員会は、次項の入所順位名簿に基づき入所審査及び決定を行う。
検討委員会の審査の記録は、2年間保存しなければならない。
施設は、市または都から求めがあったときは、上記の記録を提出するものとする。

5.入所順位名簿への登載と入所決定

  1. 施設は、入所判定対象者全員について別表1に基づく評価により入所の必要度を点数化する。
  2. 施設は、1.の結果に基づき入所順位名簿に登載する。
  3. 名簿登載順位は、1.による評価点数の高い順とし、上位ランクの者とそれ以外の者とすることを原則とする。
  4. 入所順位名簿は、原則として6ヶ月に1回は調製する。
  5. 施設は、入所順位名簿の登載順位によって入所順位を検討するが、次に掲げる事項を勘案して入所者を決定することができる。
    1. 性別(部屋単位の男女別構成)
    2. ベッドの特性(認知症専用ベッド等)
    3. 施設の専門性(経管栄養等)
    4. 地域性(入所後の家族関係の維持等)
    5. その他特別に配慮しなければならない個別の事情
  6. 施設は、入所判定について申込者の都合により辞退があった場合は名簿順位を繰り下げるものとする。ただし、本人の入院等やむを得ない事情による場合は順位を保留することができる。また、再度にわたり辞退があった場合には、入所順位名簿から削除することができる。

6.特別な事由による入所

施設は、次に掲げる場合においては、定員に空きが出次第、優先して入所させることができる。

  1. 災害、事件、事故等により緊急に入所が必要であると認められる場合
  2. 介護者による虐待・介護放棄が認められ、緊急の保護を要する場合
  3. その他特段の緊急性が認められる場合

7.入所申込者等への説明と同意

  1. 施設は、入所申込者及び家族等に対して入所順位決定方法等についての十分な説明を行い、申込書に確認の署名を受けるものとする。
  2. 施設は、入所申込者に対し自ら適切な指定介護福祉サービスを提供することが困難な場合は、その理由について、本人及び家族に対し十分に説明を行い、理解に努めなければならない。また、当面入所に至らない者も含め、他施設や居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等関係機関と連携して適切なサービス利用につなげるべく必要な支援を行わなければならない。

8.指針の運用

  1. 施設は、この指針に基づき適正に入所の決定を行うものとする。
  2. 市は、この指針の適正な運用について、施設に対し必要な助言を行うことができる。
  3. 市は、この指針を見直す必要が生じた場合、施設と協議の上見直すものとする。

9.適用

この指針による入所決定は、平成27年4月1日から適用する。

附則

この指針は、平成27年8月1日から施行する。

附則

この指針は、平成29年5月1日から施行する。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険担当
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