高額介護サービス費等の支給
高額介護(介護予防)サービス費の支給について
高額介護(介護予防)サービス費は、1ヶ月の介護サービスの利用者負担額が、下記の表の負担上限月額を超えた場合に、超えた分が申請により支給されるものです。なお、同じ世帯内に介護保険サービスの利用者が複数いる場合、世帯の利用者負担額の合計額が限度額を超えた分について支給します。
支給対象となる利用者負担額は、居宅介護(支援)サービス費や施設介護サービス費です。
なお、次の費用は対象にはなりません。
《高額介護サービス費の支給対象とならない費用》
利用者負担額のうち支給限度額を超えた分、福祉用具購入費及び住宅改修費、
施設入所時の食費や居住費、保険給付対象外の日常生活費等。
所得等区分 |
負担上限月額 |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上
|
140,100円 (世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円 (世帯) |
市民税課税~ 課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円 (世帯) |
世帯の全員が市民税非課税 |
24,600円 (世帯) |
世帯の全員が市民税非課税で、前年度の公的年金等収入金額 +その他の合計所得金額の合計額が80万円以下の方等 |
24,600円 (世帯) (個人) |
生活保護を受給している方等 |
15,000円 (個人) |
支給申請について
高額介護(介護予防)サービス費の支給の対象となる方には、通常はサービスを受けた月の2~3か月後に「給付のお知らせ」と「支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入して市役所介護保険課へご郵送下さい。
なお、一度申請をしていただくと、以降の月で対象となった場合は、申請をいただかなくても、支給決定通知をお送りし、支給額を登録された口座に振り込みます。
支給されているかどうか不明な場合については、介護保険課認定給付担当にお問い合わせ願います。お問い合わせの際には、介護保険被保険者番号、住所、氏名、生年月日をお知らせ願います。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 認定給付担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6907 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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