令和6年10月から児童手当の制度が拡充します

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ページ番号1015307  更新日 2024年12月2日

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令和6年10月から児童手当の制度が拡充します

1.主な改正内容

改正内容は、大きく分けて次の5つです。

(1) 所得制限がなくなります
(2) 支給期間が高校生年代まで延長されます
(3) 第3子以降の支給額を月3万円とします
(4) 多子加算として22歳年度末までの大学生年代以下の子についても、算定児童として人数にカウントされます
(5) 支払月が隔月(偶数月)の年6回となります

新旧比較表

2.新たに申請が必要な方

以下に該当する場合は必ずご申請ください。(以下のいずれも該当しない場合は申請不要です。)

【新規申請】
・令和6年9月までに多摩市で所得超過により資格消滅しており、児童手当(特例給付)を受給していない場合
高校生年代の児童のみを養育している場合
・これまで多摩市で児童手当の申請をしたことがない場合

【増額申請】
・中学生以下の児童分をすでに受給しているが、高校生年代の児童分が算定児童として認定されていない場合(令和6年9月30日時点で支給対象になっている児童分の申請時に、高校生年代の児童を養育している児童として届け出たことがない)
・18歳年度末以降から22歳年度末までの子を含めて、養育する児童が3人以上の場合

 

※令和6年9月30日時点で児童手当(特例給付)を受給していて、すでに算定児童として高校生年代が認定されている場合、高校生年代分の申請は不要です。(別居している等の理由で、あえて算定児童として登録していない場合を除き、原則登録されています。)
※所得の高い父母が公務員の場合、申請は所属先になりますので、職場にご確認ください。
※施設等入所児童についての申請は施設・里親用申請書での受付になりますので、お問い合わせください。

3.申請手続き確認用フローチャート

申請手続き確認用フローチャート図

申請について

多摩市役所子ども・若者政策課窓口、電子、郵送でお手続きいただけます。

1.申請期限

令和7年3月31日(月曜日)必着

制度改正による猶予期間が設けられているため、令和7年3月31日までの申請分は、令和6年10月分手当に遡って支給します。
(ただし令和6年10月1日時点で多摩市に住民票があり、支給要件を満たす場合に限ります)

2.制度改正後の手当の振込予定

申請月の翌月以降、初めての支払月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に振り込みを予定しています

制度改正の経過措置により、令和6年10月分手当に遡って支給されることとなった分も、まとめて振込む予定です

3.電子申請

4.郵送申請

申請手続き確認用フローチャートでご案内している【必要書類】と【申請者のご本人様確認ができるもの(※)のコピー】、ご家庭の状況に応じてその他必要書類を下記送付先へお送りください。
※一点で良いもの:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カードなど
二点必要なもの:介護保険証、国民年金手帳、公的年金証書、各種医療証、納税通知書、市都民税決定通知書など

提出日は、子ども・若者政策課に郵便が到達した日になります。
添付書類に不備がある場合は、書類一式を返送いたします。書類不備にご注意ください。

問い合わせ・送付先

〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子ども・若者政策課手当・医療・相談担当宛
電話:042-338-6851(直通)

申請者が国内在住の児童と別居している場合は以下の書類も必要です

申請者・配偶者が前年及び本年1月1日に多摩市に住民登録がない場合は以下の書類も必要です

申請者・配偶者が前年または本年1月1日以降に海外から転入された場合は以下の書類も必要です

申請者・配偶者のパスポートのコピー
1.顔写真部分
2.前年1月1日以前に出国していることがわかるスタンプ部分(一時帰国を除く)
3.前年または本年1月1日以降に帰国していることがわかるスタンプ部分(一時帰国を除く)の3点をコピーしてください
(日本に住民票がなかったことを確認するために必要です。一時帰国のスタンプは対象外です。出国が前年1月1日以降の場合は、2.の代わりにそのことがわかるスタンプ部分を提出してください。パスポートが新しくなった等の理由でスタンプの部分がない場合は、戸籍の附票で代用可能です。)

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このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。