「物価高対応子育て応援手当」を支給します!

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ページ番号1019056  更新日 2025年12月24日

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物価高対応子育て応援手当

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、児童手当を受給する世帯に対し、対象児童1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとなりました。この手当は要件により申請の必要があります。詳細については下記をご確認ください。

対象者

(1)令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分を含みます)の児童手当支給対象となる児童を養育している方(申請不要)
(2)令和7年10月1日~令和8年3月31日に生まれた児童手当の支給児童(新生児)を養育している方(申請不要※) ※新生児分の児童手当を新たに申請いただいたことをもって確認します
(3)令和7年9月30日時点(基準日)で、多摩市に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(申請が必要です)
(4)令和7年10月1日~令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方(申請が必要です)

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

支給額

児童一人あたり一律 2万円

(注意)児童一人につき1回限りの支給です

申請手続き・振込日

申請不要の方

下記の方は申請不要です!

・多摩市役所子ども・若者政策課から令和7年9月分の児童手当を受給された方(令和7年9月出生は令和7年10月分)
・対象児童が令和7年10月1日~令和8年3月31日に生まれ、多摩市役所子ども・若者政策課にて児童手当を申請された方

対象の方へは1月下旬以降順次お知らせを送付し、児童手当で指定している口座に振り込みます

 

申請必要の方

(1)公務員の方(児童手当を職場から受けている方)
 ※まずは所属庁へ手続きについてご確認ください

(2)令和7年10月1日~令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
 ※本手当を配偶者が当該受給者から受け取っている場合、又は本手当が既にこどものために費消されている場合を除く

申請方法

決まり次第、掲載いたします

DV等で避難中の方へ

DV等で住所地以外に避難中の方も、児童手当や物価高対応子育て応援手当をご自身が受給できる可能性があります
ご不明な点は、多摩市役所子ども・若者政策課(042-338-6851)にご相談ください

このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。