児童手当 子ども医療費助成制度 電子申請・郵送対応について
電子申請・郵送対応について
現在受付中の電子申請一覧
パソコン・スマートフォンどちらからも24時間申請いただけます(システムメンテナンス時除く)
児童手当は、出生日や転入日などの翌日から数えて15日以内に申請してください
子ども医療費助成制度は、出生日や転入日などの翌日から数えて61日以内に申請してください
下記のバナーから申請してください
下記に該当しない手続きに関しましても、郵送にて対応できる場合があるため、子ども・若者政策課までお問い合わせください。また、公務員の方は子ども医療費助成のみ申請をしてください
現在受付中の郵送申請について
現在郵送申請できる手続きは次の通りです。下記に該当しない手続きに関しましても、郵送にて対応できる場合があるため、子ども・若者政策課までお問い合わせください。また、公務員の方は子ども医療費助成のみ申請をしてください
各種様式は、この下からダウンロードできます。印刷してご利用ください
- 新規申請 (例)第一子ご出生、ご家族様全員で多摩市にご転入、受給者変更、海外から転入、制度改正後対象になった
- 増額申請 (例)第二子以降ご出生、多子加算により増額対象になった(0~22歳までの児童が3人以上いて、そのうちの18歳以上の児童を算定児童を含めるため)
- 振込口座変更(児童手当・児童扶養手当・児童育成手当・子ども医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度)
- 子どもの保険証変更
- 医療証再交付申請
- お引越し
- 医療証資格喪失(主たる生計維持者の変更により、今の保護者の資格を喪失させる)
対応できない手続き
- 医療費償還申請 (例)都外で病院にかかった、医療証がないときに病院にかかった
領収書は診療日から1年間までを承ることができます。溜めておいていただき、後日の申請にご協力ください
ご確認ください
提出日は、子ども・若者政策課に郵便が到達した日になります
添付書類に不備がある場合は、書類一式を返送いたします。不足書類にご注意ください
問い合わせ・送付先
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子ども・若者政策課手当・医療・相談担当宛
電話:042-338-6851(直通)
新規認定請求
提出書類 ※父母のうち、所得が高い方が申請者です
- 「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」
- 「子ども医療費助成制度マル乳医療証交付申請書(兼現況届)」
- お子様全員の健康保険証のコピー
- 生まれたお子様が入る予定の健康保険証のコピー ※第一子出生のみ必要 (例)お父様の会社で保険証を作る場合には、お父様の保険証のコピー
- 地方税関係情報の取得にかかる同意書 ※申請者・配偶者が前年及び本年1月1日に多摩市に住民登録がない場合のみ必要
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 ※0~22歳までの子を3人以上養育しており、そのうち18歳から22歳(大学生年代)の子がいる場合のみ必要
- 申請者のご本人様確認ができるもののコピー (例)運転免許証・マイナンバーカード等
問い合わせ・送付先
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子ども・若者政策課手当・医療・相談担当宛
電話:042-338-6851(直通)
-
「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」「子ども医療費助成制度マル乳医療証交付申請書(兼現況届)」 (PDF 3.2MB)
-
地方税関係情報の取得にかかる同意書 (PDF 100.7KB)
-
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 143.3KB)
-
(記入例)「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」「子ども医療費助成制度マル乳医療証交付申請書(兼現況届)」 (PDF 3.3MB)
増額申請
提出書類
- 「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」
- 「子ども医療費助成制度マル乳医療証交付申請書(兼現況届)」
- 生まれたお子様が入る予定の健康保険証のコピー (例)お父様の会社で保険証を作る場合には、お父様の保険証のコピー
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 ※0~22歳までの子を3人以上養育しており、そのうち18歳から22歳(大学生年代)の子がいる場合のみ必要
- 申請者のご本人様確認ができるもののコピー (例)運転免許証・マイナンバーカード等
問い合わせ・送付先
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子ども・若者政策課手当・医療・相談担当宛
電話:042-338-6851(直通)
-
「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」「子ども医療費助成制度マル乳医療証交付申請書(兼現況届)」 (PDF 3.2MB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 143.3KB)
-
(記入例)「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」「子ども医療費助成制度マル乳医療証交付申請書(兼現況届)」 (PDF 3.3MB)
お引越し(市外転出・市内転居)・子どもの保険証変更
お引越し(多摩市外へ転出する)提出書類
- ご家族様全員同じ住所に市外転出の場合
- 子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届
- お子様の医療証
- 児童手当受給者のみ転出する、お子様のみ転出する場合
ご家庭によって、必要な書類が異なります。必要書類のご案内をさせていただきますので、子ども・若者政策課までご連絡ください
お引越し(多摩市の中で転居する)提出書類
- ご家族様全員同じ住所に市内転居の場合
- 子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届
お子様の新しい医療証は、郵送で交付されます。児童手当の手続きは必要ありません
- 子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届
- 児童手当受給者のみ転居する、お子様のみ転居する場合
ご家庭によって、必要な書類が異なります。必要書類のご案内をさせていただきますので、子ども・若者政策課までご連絡ください
子どもの保険証変更
- 子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届
- お子様の新しい保険証のコピー
問い合わせ・送付先
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子ども・若者政策課手当・医療・相談担当宛
電話:042-338-6851(直通)
-
子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届 (PDF 100.4KB)
-
(記入例)子どもの保険証変更 (PDF 199.5KB)
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(記入例)市外転出 (PDF 165.7KB)
-
(記入例)市内転居 (PDF 164.0KB)
振込口座変更(児童手当・児童扶養手当・児童育成手当・子ども医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度)
提出書類
- 支払金口座振替依頼書
変更は、受給者名義の口座に限ります
配偶者や、お子様名義の口座には変更できません
問い合わせ・送付先
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子ども・若者政策課手当・医療・相談担当宛
電話:042-338-6851(直通)
医療証再交付申請
提出書類
- 子ども医療費助成制度医療証再交付申請書
新しい医療証は、郵送で交付します
問い合わせ・送付先
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子ども・若者政策課手当・医療・相談担当宛
電話:042-338-6851(直通)
海外からの転入
提出書類 ※父母のうち、所得が高い方が申請者です
- 「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」
- 「子ども医療費助成制度マル乳医療証交付申請書(兼現況届)」
- お子様全員の健康保険証のコピー
- 申請者・配偶者のパスポートのコピー
- 顔写真部分
- 前年1月1日以前に出国していることがわかるスタンプ部分(一時帰国を除く)
- 本年1月1日以降に帰国していることがわかるスタンプ部分(一時帰国を除く)の3点をコピーしてください
(日本に住民票がなかったことを確認するために必要です。一時帰国のスタンプは対象外です。出国が前年1月1日以降の場合は、2.の代わりにそのことがわかるスタンプ部分を提出してください。パスポートが新しくなった等の理由でスタンプの部分がない場合は、戸籍の附票で代用可能です。)
- 地方税関係情報の取得に係る同意書 ※住所は国名をご記入ください
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 ※0~22歳までの養育している児童が3人以上いて、そのうちに18歳から22歳(大学生年代)がいる場合のみ必要
問い合わせ・送付先
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子ども・若者政策課手当・医療・相談担当宛
電話:042-338-6851(直通)
-
「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」「子ども医療費助成制度マル乳医療証交付申請書(兼現況届)」 (PDF 3.2MB)
-
地方税関係情報の取得にかかる同意書 (PDF 100.7KB)
-
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 143.3KB)
-
(記入例)「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」「子ども医療費助成制度マル乳医療証交付申請書(兼現況届)」 (PDF 3.3MB)
申請者が国内在住の児童と別居している場合は以下の書類も必要です
- 別居児童に関する監護事実の申立書
- 別居児童のマイナンバー
児童手当を受給している方は、次の場合は必ず届出をしてください
詳しいお手続きは、ご家庭によって異なるため、詳細は子ども・若者政策課までお問い合わせください
電話:042-338-6851(直通)
- 児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき
- 振込指定口座を解約したり、変更(統廃合含む)するとき(受給者名義の口座にのみ変更可能)
- 児童と別居することになったとき
- 別居の配偶者や別居の児童の住所が変わったとき
- 公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなったとき
- 配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁にて児童手当を受給するとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき、退所したとき
- 未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき
- 新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなったとき
- その他家庭状況に変更があったとき(受給者が亡くなられたとき、逮捕・拘禁されたとき等)
必要な届出は事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください
届出がない場合や遅れた場合、手当を受給できない月が発生する場合があります
また、支給した手当の返還を請求する場合があります
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。