児童手当 子ども医療費助成制度 受給者変更の郵送手続き

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ページ番号1015726  更新日 2025年7月25日

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児童手当 子ども医療費助成制度 受給者変更の郵送手続き

イラスト:24時間インターネット・郵送でのお手続きが可能です

このページについて

このページは、子ども・若者政策課より児童手当・子ども医療費助成制度の受給者・保護者変更の案内があった方に向けたページです

お子様が生まれた場合や転入してきた場合の申請は、下のリンクへアクセスしてください

郵送申請に必要なもの

提出書類 ※父母のうち、所得が高い方が申請者です

  • 「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」(※1必要な方のみ)
  • 「児童手当 受給事由消滅届」 
  • 「子ども医療費助成制度 医療証交付申請書(兼現況届)」
  • 「子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届」
  • お子様全員の健康保険の資格が確認できるもののコピー(保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面等)
  • 申請者名義の振込口座のわかるもの(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の部分)
  • 申請者のご本人様確認ができるもののコピー (例)運転免許証・マイナンバーカード等

 ※1: 18歳到達年度末以降~22歳到達年度末までの児童を合わせて3人以上いる場合、第3子以降の支給金額を30,000円にするために必要な書類です
 下記に当てはまる場合、提出してください
 ・18歳到達年度末以降~22歳到達年度末までの児童について監護相当がある(面倒をみている)
 ・当該子について生計費を負担していること(学費や食費、生活費等)
 

申請者が国内在住の児童と別居している場合のみ、以下の書類も追加で必要です

  • 「別居児童に関する監護事実の申立書」
  • 別居児童の個人番号(マイナンバー)

提出期限

令和7年8月15日(金曜日) 必着

※期限内に申請いただいた場合、8月分の手当(10月支払い分)から受給者を配偶者様に変更いたします

問い合わせ・送付先

〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子ども・若者政策課手当・医療・相談担当 児童手当担当宛
電話:042-338-6851(直通)

申請者が国内在住の児童と別居している場合のみ、以下の書類も追加で提出してください

  • 別居児童に関する監護事実の申立書
  • 別居児童のマイナンバー

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。