児童手当 子ども医療費助成制度 受給者変更の郵送手続き

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ページ番号1015726  更新日 2025年4月1日

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児童手当 子ども医療費助成制度 受給者変更の郵送手続き

イラスト:24時間インターネット・郵送でのお手続きが可能です

このページについて

このページは、子ども・若者政策課より児童手当・子ども医療費助成制度の受給者・保護者変更の通知があった方に向けたページです

お子様が生まれた場合や転入してきた場合の申請は、下のリンクへアクセスしてください

電子申請について

パソコン・スマートフォンどちらからも24時間申請いただけます(システムメンテナンス時除く)

下記のバナーの2つの申請を両方とも忘れずにお手続きしてください

郵送申請に必要なもの

提出書類 ※父母のうち、所得が高い方が申請者です

  • 「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」
  • 「子ども医療費助成制度マル乳医療証交付申請書(兼現況届)」
  • 「子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届」
  • お子様全員の健康保険の資格が確認できるもののコピー(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面等)
  • 申請者のご本人様確認ができるもののコピー (例)運転免許証・マイナンバーカード等

申請者が国内在住の児童と別居している場合のみ、以下の書類も追加で必要です

  • 別居児童に関する監護事実の申立書
  • 別居児童のマイナンバー

提出期限

児童手当の支給事由消滅通知が届いた日の翌日から起算して15日以内(必着)

※10月のお支払分から手当を受けるためには期限内(必着)の申請が必要です
 万が一期限(15日以内)を過ぎてしまった場合は、認定請求をした月の翌月分より手当支給となります

問い合わせ・送付先

〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子ども・若者政策課手当・医療・相談担当 児童手当担当宛
電話:042-338-6851(直通)

申請者が国内在住の児童と別居している場合のみ、以下の書類も追加で提出してください

  • 別居児童に関する監護事実の申立書
  • 別居児童のマイナンバー

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。