児童手当 子ども医療費助成制度 受給者変更の郵送手続き

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ページ番号1015726  更新日 2026年7月13日

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児童手当 子ども医療費助成制度 受給者変更の郵送手続き

イラスト:24時間インターネット・郵送でのお手続きが可能です

このページについて

このページは、子ども・若者政策課より児童手当・子ども医療費助成制度の受給者・保護者変更の案内があった方に向けたページです

お子様が生まれた場合や転入してきた場合の申請は、下のリンクへアクセスしてください

配偶者市内在住の方の手続き等

提出書類 ※父母のうち、所得が高い方が申請者です

  • 「児童手当 認定請求書・額改定(増額)請求書」
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」(※1必要な方のみ)
  • 「児童手当 受給事由消滅届」 
  • 「子ども医療費助成制度 医療証交付申請書(兼現況届)」
  • 「子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届」
  • お子様全員の健康保険の資格が確認できるもののコピー(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面等)
  • 申請者名義の振込口座のわかるもの(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の部分)
  • 申請者のご本人様確認ができるもののコピー (例)運転免許証・マイナンバーカード等

 ※1: 18歳到達年度末以降~22歳到達年度末までの児童を合わせて3人以上いる場合、第3子以降の支給金額を30,000円にするために必要な書類です
 下記に当てはまる場合、提出してください
 ・18歳到達年度末以降~22歳到達年度末までの児童について監護相当がある(面倒をみている)
 ・当該子について生計費を負担していること(学費や食費、生活費等)
 

申請者が国内在住の児童と別居している場合のみ、以下の書類も追加で必要です

  • 「別居児童に関する監護事実の申立書」
  • 別居児童の個人番号(マイナンバー)

提出期限

令和8年8月14日(金曜日) 必着

※期限内に申請いただいた場合、児童手当は8月分(10月支給分)から受給者を配偶者様に変更いたします
※子ども医療費助成制度につきましては、申請書の提出日から保護者を配偶者様に変更いたします

配偶者市外在住の方の手続き等

受給者変更を希望される場合は、現受給者様による受給事由消滅届の提出と、配偶者様がお住まいの自治体にて児童手当の認定請求手続きをお願いいたします

なお、子ども医療費助成制度につきましては、引き続きお子様と同居されている現在の児童手当受給者様を保護者として取り扱わせていただきます

医療証につきましても、これまでどおりご使用いただけますので、お手元で保管していただきますようお願いいたします

お手続きの詳細は下記を参照ください

手続先 提出期日 提出書類
多摩市役所 子ども・若者政策課

令和8年8月14日(金曜日) 必着(※1)

  • 「児童手当 受給事由消滅届」
  • 現受給者様のご本人様確認ができるもののコピー (例)運転免許証・マイナンバーカード等
配偶者様がお住まいの自治体 児童手当支給事由消滅通知書の発行日の翌日から15日以内(※2) 配偶者様がお住まいの自治体にお問い合わせください

※1 期限内に申請いただいた場合、現受給者様への児童手当は令和8年7月分までの支給となります
※2 児童手当支給事由消滅通知書は、現受給者様から多摩市へ受給事由消滅届が提出された後に送付いたします
 万が一15日を過ぎて認定請求をした場合、認定請求をした月の翌月分より手当支給となりますのでご注意ください

問い合わせ・送付先

〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子ども・若者政策課手当・医療・相談担当 児童手当担当宛
電話:042-338-6851(直通)

申請者が国内在住の児童と別居している場合のみ、以下の書類も追加で提出してください

  • 別居児童に関する監護事実の申立書
  • 別居児童のマイナンバー

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。