就学奨励制度のお知らせ
就学奨励制度とは、心身に障がいのある児童生徒の就学を奨励するため、保護者に対して、教育費の一部を多摩市が補助する制度です。
補助を受けることができる方(対象者)
この制度により補助を受けることができる方は、多摩市に住民登録し、お子様が次のいずれかに該当する保護者です。
- 多摩市立小・中学校の特別支援学級に在籍している
- 多摩市立小・中学校に在籍し、公立小・中学校の通級指導学級で指導を受けている
- 多摩市立小・中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当している
なお、これらのほかに、補助を受けることができるかどうかの審査を受けるためには、前年分の所得税の確定申告や申請年度の市民税・都民税の申告をしてあること、または、給与所得者で、勤務先から多摩市もしくは前住所地の区市町村に前年分の給与支払報告書が提出されていることが必要です。
学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度については、次の項目をご参照ください。
学校教育法施行令第22条の3
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区分
- 障害の程度
- 視覚障害者
- 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
- 聴覚障害者
- 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
- 知的障害者
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一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
- 肢体不自由者
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一 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
- 病弱者
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一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
二 聴力の測定は、日本産業規格によるオージオメータによる。
補助の対象となる教育費
特別支援学級在籍者または学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する生徒・児童の場合
学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、校外活動費、修学旅行費、移動教室費、通学費、交流学習交通費、職場実習交通費、学校給食費
公立小・中学校の通級指導学級に通学されている場合
在籍校または自宅から通級先校までの通学費
※世帯の収入額に応じて、補助対象となる補助対象経費と補助限度額が異なります。
詳しくは、別表をご覧ください。
補助対象経費 | 対象学年 | 補助額 | 支払時期 |
---|---|---|---|
学用品・通学用品購入費 | 全学年 | 小)5,820円(年額) 中)11,370円(年額) |
9月末・2月末・4月末 |
校外活動費 | 全学年 | 小)800円(年額) 中)1,155円(年額) |
9月末・2月末・4月末 |
新入学児童生徒 学用品・通学用品費 |
小1 中1 |
小)28,530円 |
9月末 |
修学旅行費 | 中3 |
交通費、宿泊費、見学料の2分の1の額 |
9月末・2月末 |
移動教室費 (修学旅行) |
小6 |
交通費、宿泊費、見学料の2分の1の額 |
9月末・2月末 |
交流学習交通費 ※ | 全学年 | 他の小・中学校の特別支援学級の児童または生徒等と共に集団活動を行なう場合に必要な交通費(実費) | 9月末・2月末・4月末 |
職場実習交通費 ※ | 中3 | 学校以外の事業所等において、職業教育の為に現場実習する場合の交通費。学校から実習を行う事業所等までの交通費(実費) | 9月末・2月末・4月末 |
通学費 ※ | 公共交通機関利用通学の児童生徒 | 一箇月の定期代を限度とする実費。ただし、もっとも経済的な通学経路及び方法により通学する場合の交通費(路線バス・電車)をいう。 | 9月末・2月末・4月末 |
学校給食費 | 全学年 | 学校給食費実費の2分の1の額 | 保護者への支給なし(学校給食費無償化の為) |
※就学援助費の認定を受けている方は交流学習交通費・職場実習交通費・通学費のみ、生活保護世帯の方は交流学習交通費、職場実習交通費のみの支給となります。また、審査の結果、世帯の収入額と需要額(生活保護基準額を基に算出した金額)を比べた倍率が国の定める基準以上の方は、交流学習交通費・職場実習交通費・通学費(それぞれ実費の2分の1の額)のみの支給となります。 |
申請時期
- 年度当初申請
年度当初に、学校を通じて対象者に申請書等をお配りします。必要事項を記入の上、指定された期限までに申請してください。 - 年度途中申請
年度途中に多摩市に転入した方、年度途中に対象者となった保護者は、年度途中であっても申請することができます。
提出書類
- 申請書
- 前住所地の課税証明書または非課税証明書(前年度の1月2日以降に多摩市に住民登録をした方のみ提出してください。)
申請書の提出先
申請書及び添付書類を各学校に提出してください。
支給時期
年度当初申請の場合において認定されたときは、4月分から支給します。
年度途中申請の場合において認定されたときは、申請日の属する月分から支給します。
他の制度との調整
就学援助費と重複して受給することは出来ません。就学援助費が認定されたときは、交流学習交通費、職場実習交通費、通学費のみ支給されます。生活保護世帯の場合は交流学習交通費、職場実習交通費が支給されます。
このページに関するお問い合わせ
学校支援課 保健・給食係
〒206-0025 東京都多摩市永山一丁目5番地 ベルブ永山4階
電話番号:042-338-6875 ファクシミリ番号:042-337-7620
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