受験生チャレンジ支援貸付事業

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ページ番号1003108  更新日 2025年4月28日

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受験生チャレンジ支援貸付事業

受験生チャレンジ支援貸付事業は、一定所得以下の世帯のお子さん(中学3年生・高校3年生またはそれらに準じる者)を支援する目的で、学習塾、各種受験対策講座、通信講座の受講費用及び受験料の貸付を行うものです。
※東京都の定める「受験生チャレンジ支援貸付事業実施要綱」により、東京都社会福祉協議会が実施している貸付金です。

申し込みには、原則、事前の「初回相談」が必要となります。
申込書類の準備に時間がかかりますので、「初回相談」と同時には申込みできません。
以下の相談窓口にお問い合わせの上、来訪の際には事前にご予約をお願いします。
※窓口開設時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9時30分~16時30分

対象要件

世帯の要件(以下のすべてを満たすこと)

(1)世帯の生計中心者(18歳以上)であること。

(2)課税証明書で確認する世帯の総収入等が、以下の基準に該当すること。

【表1】総収入(年間)/給与収入と年金収入のみの場合

世帯人数

2人

3人

4人

5人

6人

一般

4,410,000円

5,049,000円

5,737,000円

6,522,000円

ひとり親

4,057,000円

4,966,000円

5,772,000円

6,396,000円

7,228,000円

【表2】合計所得金額(年間)/事業所得等がある場合

世帯人数

2人

3人

4人

5人

6人

一般

3,087,000円

3,599,000円

4,149,000円

4,776,000円

ひとり親

2,805,000円

3,532,000円

4,175,000円

4,674,000円

5,405,000円

※世帯人数=父母等養育者+貸付利用対象の子ども+18歳未満の子ども(就労中の場合は除く)+18歳以上の就学中の子ども(浪人生を含む)
※【表1】総収入の場合、家賃支払額(上限84万円(月額7万円))を控除できる可能性あり

(3)世帯の預貯金等資産の保有額が600万円以下であること。

(4)土地・建物を所有していないこと(現在お住まいの場所または生計を維持するために必要とされる土地・建物の所有は収入要件内に限り除く)。

(5)都内に引き続き1年以上在住(住民登録)し、住民票地に居住していること。

(6)生活保護受給世帯の世帯主または世帯員ではないこと。

(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

子どもの要件(以下のすべてを満たすこと)

(1)原則、都内に1年以上在住していること。(住民登録していても、実質居住していない場合は対象外)

(2)申込をする本人と子どもは原則同居の同一世帯であること。

(3)申込日の年度始め(4月1日)に20歳未満であること。

(4)中学3年生、高校3年生またはそれらに準じる者(高校・大学中途退学者、高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生、編入希望者等)であること。

貸付金の種類

1 学習塾等受講料貸付金
 学習塾の受講費用等を、上限30万円で貸し付けます。

2 受験料貸付金
 受験費用を、高校受験は上限27,400円、大学受験は上限12万円で貸し付けます。
 ※高校受験には特別支援学校高等部、高等専門学校を含みます。
 ※大学受験には短期大学、専修学校、専門職大学、各種学校を含みます。

利用の流れ

手続き

内容

期限

(1)初回相談 原則、市役所窓口(要予約)にて実施。
・対象要件に該当する場合は、申込書等をお渡し。
 
(2)申請書類を提出

原則、市役所窓口(要予約)にて受領。
・不備のない書類の提出締切が【毎年度1月末】です。不備があると受付けられませんので、お早めにご相談ください。

・以下をご提出ください。追加書類が必要な場合もあります。

共通:申込書等(借入申込書、相談カード、資産計算書)、住民票の写し(コピー不可)、当該年度の課税証明書(原本)、借受人(親)の身分証明書、要支援者(子)の学生証または在学証明書
塾等:塾が記入した納入証明書(未払分を申請する場合は学習塾等受講予定表)
受験料:入試要項(学校名・受験区分・学部名・受験料・受験日を確認できるもの)

毎年度1月末

※不備がない書類の提出期限です

(3)審査 ・東京都社会福祉協議会で審査後、その結果が郵便で到着  
(4)借用書等を提出

・貸付が決定された場合は、以下を市へご提出ください(郵送可)

共通:借用書、通帳のコピー、印鑑登録証明書(原本)

決定後2週間以内
(5)送金 ・東京都社会福祉協議会から、借受人の口座に借用書の金額を送金  
(6)領収書等の提出

・以下を市へご提出ください(郵送可)

塾等:塾が記入した納入証明書(未払の塾代等を申請した場合のみ)
受験料:受験票、領収書等(口座引落記録やクレジットカードの支払明細書のみでは不可)

毎年度2月末
(7)免除申請の提出

・以下を市へご提出ください(郵送可)。

・入学しなかった場合の手続き等は事前に市へお尋ねください。

共通:償還免除申請書、(入学の場合)学生証または在学証明書、(入学しなかった場合)翌年度の課税証明書等

毎年度5月末

(8)審査

・東京都社会福祉協議会で審査後、その結果が郵便で到着

 

(9)免除承認・返済

・免除が承認された場合:返済が免除されます

・免除が承認されなかった場合:措置期間経過後、返済が開始します

 

返済(償還)免除

 領収書等の提出があり、以下に該当する場合、返済(償還)が免除されます。
 ただし、虚偽の申請、不正な手段による貸付金の受領、資金使途の変更(他の目的に流用等)した場合には、直ちに資金全額を返還していただきます。

1 高校・大学等に入学した場合
 期日内に償還免除申請を行えば、返済(償還)が免除されます。
 償還免除申請書、入学した学校の学生証または在学証明書が必要です。

2 高校・大学等に入学しなかった場合
 課税証明書の再確認等により要件に該当する場合、返済が免除される可能性があります。
 詳しくは相談窓口にお問い合わせください。

申込期限

令和8年(2026年)1月30日(金曜日)
期限に遅れた場合や書類に不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。

相談窓口(市役所)

多摩市 健康福祉部 福祉総務課 福祉総務担当3
多摩市関戸六丁目12番地1 多摩市役所 本庁舎2階
電話:042-400-0868
※窓口開設時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9時30分~16時30分

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務担当3
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-0868 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。