《3万円》令和6年度非課税世帯物価高騰支援給付金とこども加算2万円のお知らせ
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」(令和6年 11 月 22 日閣議決定)を踏まえて、令和6年度住民税非課税世帯の世帯主を対象に1世帯あたり3万円、その対象世帯のうち、子育て世帯に、子ども1人あたり2万円を給付します。
※予告なく掲載内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
支給要件(基本)・支給金額
- 支給要件(基本)
基準日(令和6年12月13日)において、多摩市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯 - 支給金額
1世帯あたり3万円
※本給付金は非課税所得及び差し押さえ禁止財産です。
注意事項
- 給付対象者は、対象世帯の世帯主です。
- 同一世帯に、令和6年度住民税が課税されている方が含まれている場合は、対象外です。
- 同一世帯に、住民税が未申告である方がいる場合は、対象外です。
- 同一世帯に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる場合は、対象外です。
- 令和6年12月13日時点で、多摩市内に住民票がない場合は、対象外です。(DV避難者等を除く)
- 申請書類の提出前に世帯主が亡くなった単身世帯は、対象外です。(世帯員がいる場合は、多摩市役所福祉総務課(042-400-0868)にお問い合わせください)
- 令和6年1月1日に日本国内に居住していない等で住民税が課税されない方を含む世帯は、対象外です。(例:世帯員が住民票の手続きをせずに海外留学している等)
- 世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯は対象外です。(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
- 基準日の違いにより、他自治体から既に住民税非課税世帯に対する本給付金と同等の給付金(3万円)の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
(注)基準日時点で、税法上扶養している課税者と離婚・死別等している場合や、基準日以降に子どもをつれて離婚した場合は、給付金を受け取れる可能性があります。市役所福祉総務課(042-400-0868)までご相談ください。
(注)令和6年度分の個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書は、令和5年1月1日から12月31日までの収入に基づき令和6年6月ごろに、令和6年1月1日時点で住民登録をしていた自治体より送付されています。
支給要件(こども加算)・支給金額
- 支給要件(こども加算)
支給要件(基本)に該当する世帯のうち、次の児童を含む世帯- 平成18年(2006年)4月2日から令和6年(2024年)12月13日(基準日)までに生まれた児童
- 令和6年12月14日以降に生まれた新生児
- 令和6年12月13日時点で別世帯だが、生計を同一にしている児童
- 支給金額
対象児童1人あたり2万円
※本給付金は非課税所得及び差し押さえ禁止財産です。
注意事項
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童は対象外です。
- 里親に養育されている児童は、給付対象世帯と住民票上同一世帯である場合、対象児童となります。
- 世帯主である児童分は対象外です。
発送書類
対象の方には全員に、以下いずれかの書類を発送します。
発送書類 |
対象世帯 |
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A |
支給通知書 | 世帯全員の令和6年度住民税が非課税(※1)であり、過去の給付金(※2)を銀行口座で受給した世帯 |
B |
支給口座等確認書 | 世帯全員の令和6年度住民税が非課税(※1)であるが、過去の給付金(※2)を多摩市で受給していない又は現金受給した世帯 |
C |
申請書 | 世帯員に令和6年度住民税が未申告のものを含む世帯(世帯全員の住民税申告が行われないと、給付金は受給できません) |
A' | こども加算支給通知書 |
3万円給付金の「A支給通知書」を受け取った世帯のうち、令和7年3月31日までに住民登録が完了している平成18年4月2日以降に出生した児童と同一の世帯 |
※1 世帯全員が非課税でも、課税者に世帯全員が扶養されている場合は対象外です。
※2 過去の給付金とは、第2回多摩市エネルギー・食料品等物価高騰支援給付金(7万円)、低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和5年度均等割のみ課税世帯10万円)、令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)です。
※「A'こども加算支給通知書」に含まれていない児童(新生児を含む)を養育している世帯や、「B支給講座等確認書」「C申請書」提出後に出生した児童を養育している世帯は、申請が必要です。コールセンターにお問い合わせください。
発送時期
生活保護を受給している世帯
発送書類 |
発送時期 |
|
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A |
支給通知書 |
令和7年2月26日~令和7年3月31日 |
B |
支給口座等確認書 | |
C |
申請書 |
(注)A支給通知書を受け取った方でこども加算の対象となる場合は、4月14日(月曜日)頃に別途「A'こども加算支給通知書」を発送予定。
その他対象世帯
発送書類 |
発送時期 |
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---|---|---|
A |
支給通知書 | 令和7年3月21日~令和7年3月31日 |
B |
支給口座等確認書 | |
C |
申請書 |
(注)A支給通知書を受け取った方でこども加算の対象となる場合は、4月14日(月曜日)頃に別途「A'こども加算支給通知書」を発送予定。
申請方法
受け取った書類により、申請手続きが異なります。
発送書類 |
手続き |
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A |
支給通知書 |
申請等の手続きなく受給できます。 以下に該当する場合、書類の内容に従い【その他対象世帯:令和7年4月4日(金曜)】までにお申し出ください。 (1)支給予定口座を変更する、(2)課税者に世帯全員が扶養されている、(3)他自治体でこの給付金を受給した、(4)支給を辞退する ※期限前に世帯主が亡くなった単身世帯は、給付金を受け取ることはできません。 |
B |
支給口座等確認書 | 必要事項を記入し、【令和7年5月30日(金曜)(消印有効)】までに、インターネット手続きまたは郵送でご返送ください。 |
C |
申請書 | 世帯全員の住民税申告後、必要事項を記入し、【令和7年5月30日(金曜)(消印有効)】までに、インターネット手続きまたは郵送でご返送ください。住民税の申告がされていないと申請しても給付金を受給できません。ご注意ください。 |
A' | こども加算支給通知書 |
申請等の手続きなく受給できます。 以下に該当する場合、書類の内容に従い【令和7年4月21日(月曜日)】までにお申し出ください。 (1)支給予定口座を変更する、(2)支給を辞退する |
C' | こども加算申請書 |
発行にはコールセンターへのお申し出が必要です。 書類が届きましたら、必要事項を記入し、【令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)】までに、インターネット手続きまたは郵送でご返送ください。 |
インターネット手続きについて
インターネット手続きは、先着順の受付ではなく、24時間手続きをすることができます。申請期限の近くになると混み合うため、余裕をもってお手続きをお済ませください。
なお、申し込みが殺到した場合は、予告無く臨時メンテナンスが実施されることもありますのでご了承ください。
インターネット手続きの申請期限は、申請等期限日の23時59分までです。
メンテナンス予定
メンテナンス中は、手続きを行うことができませんのでご注意ください。また、作業状況により、終了時間が多少前後する場合がございます。
- 2025年5月20日 (火曜日) 22時00分 ~ 5月21日 (水曜日) 5時00分
- 2025年6月24日 (火曜日) 22時00分 ~ 6月25日 (水曜日) 5時00分
- 2025年7月22日 (火曜日) 22時00分 ~ 7月23日 (水曜日) 5時00分
ゆうちょ銀行の口座番号について
ゆうちょ銀行の口座番号は記号番号(8ケタ)の末尾1を除いた、振込用口座番号(7ケタ)を記載しています。
「振込用の預金種目・口座番号」は、ゆうちょ銀行の通帳(通常貯金・通常貯蓄貯金)見開きの最初のページの銀行使用欄に記載されています。また、以下のページで「記号・番号」から「振込用の店名・預金種目・口座番号」を確認できます。
支給時期
受け取った書類・時期等により、支給時期は異なります。
受け取った書類等 |
支給時期 |
---|---|
「A支給通知書」「A'こども加算支給通知書」の口座を変更しなかった | 通知送付から1か月程度で支給 |
「A支給通知書」「A'こども加算支給通知書」の口座を変更をした 「B支給口座等確認書」「C申請書」「C'こども加算申請書」を返送した |
不備のない申請の受付から1か月~1か月半程度で支給 ただし申請が集中した場合は予定より時間がかかる可能性があります |
多摩市物価高騰支援給付金専用コールセンター(問い合わせ先)
時間帯によっては、電話が大変混み合いますので、あらかじめご了承ください。
電話番号 |
0120-017-811(フリーダイヤル) ※番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。 |
---|---|
受付時間 |
9時00分~18時00分(平日のみ) |
お問い合わせの内容によっては回答までに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
その他
多摩市にDV等避難中の方で、他市に住民票がある方でも、給付金を受給できる可能性があります
配偶者の扶養に入っている場合でも、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当であれば受給できる可能性があります。
また、住民票がある世帯の世帯主(配偶者等)が給付金を受給済みの場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、多摩市から給付金を受給できます。
※申請する際には、「DV等避難中であることを明らかにできる書類」と「令和6年度住民税非課税世帯物価高騰支援給付金申請書」をご提出ください。
DV等避難中であることを明らかにできる書類の例(児童手当準拠)
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
- 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等
詐欺にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
多摩市や内閣府などが給付の手数料などとして、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、コンビニエンスストアなどでギフトカードの購入を求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話やメール、郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話番号042-337-6610)や警察(電話番号110)、警察相談専用電話(電話番号#9110)にご連絡ください。
生活にお困りの方へ
仕事や家計の問題、精神的な問題、家族の問題など、さまざまな課題を抱えた方のための無料相談窓口として、「しごと・くらしサポートステーション」が市内にあります。
寄り添いながら一つずつ解決していきます。まずは「しごと・くらしサポートステーション」にご相談ください。
詳細は、下記内部リンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
多摩市物価高騰支援給付金専用コールセンター
電話番号:0120-017-811(平日午前9時~午後6時) ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。