《現在準備を進めています》《3万円》令和6年度非課税世帯物価高騰支援給付金(こども加算2万円)

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ページ番号1016510  更新日 2025年2月4日

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「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」(令和6年 11 月 22 日閣議決定)を踏まえて、令和6年度住民税非課税世帯の世帯主を対象に1世帯あたり3万円を給付することを予定しています。
なお、対象世帯のうち、子育て世帯に、子ども1人あたり2万円を給付することも予定しています。

詳細は、決まり次第、たま広報やホームページ(このページ)にてお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

※予告なく掲載内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

支給金額

1世帯あたり3万円

こども加算の対象世帯は、対象児童1人あたり2万円を加算

※本給付金は非課税所得及び差し押さえ禁止財産となります。

支給要件(基本)

基準日(令和6年12月13日)において、多摩市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯

注意事項

  • 給付対象者は、対象世帯の世帯主です。
  • 同一世帯に、令和6年度住民税が課税されている方が含まれている場合は、対象外です。
  • 同一世帯に、住民税が未申告である方がいる場合は、対象外です。
  • 同一世帯に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる場合は、対象外です。
  • 令和6年12月13日時点で、多摩市内に住民票がない場合は、対象外です。(DV避難者等を除く)
  • 世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯は対象外です。
  • 基準日の違いにより、他自治体から既に住民税非課税世帯に対する本給付金と同等の給付金(3万円)の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

(注)基準日時点で、税法上扶養している課税者と離婚・死別等している場合や、基準日以降に子どもをつれて離婚した場合は、給付金を受け取れる可能性があります。市役所福祉総務課(042-400-0868)までご相談ください。

(注)令和6年度分の個人住民税は、令和5年1月1日から12月31日までの収入に基づき令和6年6月ごろに、令和6年1月1日時点で住民登録をしていた自治体より個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されています。

支給要件(こども加算)

支給要件(基本)に該当する世帯のうち、次の児童を含む世帯

  • 平成18年(2006年)4月2日から令和6年(2024年)12月13日(基準日)までに生まれた児童
  • 令和6年12月14日以降に生まれた新生児
  • 令和6年12月13日時点で別世帯だが、生計を同一にしている児童

注意事項

  • 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童は対象外です。
  • 里親に養育されている児童は、給付対象世帯と住民票上同一世帯である場合、対象児童となります。
  • 世帯主である児童分は対象外です。

申請手続き

現在調整中です。

給付金コールセンター

現在準備中です。

詐欺にご注意ください

特殊詐欺にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

多摩市や内閣府などが給付の手数料などとして、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、コンビニエンスストアなどでギフトカードの購入を求めることは、絶対にありません。

少しでも不審な電話やメール、郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話番号042-337-6610)や警察(電話番号110)、警察相談専用電話(電話番号#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務担当4
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-0868 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。