原子爆弾被爆者支援等
原子爆弾被爆者等に対する援護
原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の方の健康の保持及び増進並びに福祉を図るために制定された「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」等により、被爆者の方や被爆者の実子の方に対して、さまざまな援護を行っています。
被爆者の方に対する援護
被爆者健康手帳を交付された被爆者の方に対し、無料での健康診断、医療費の支給や各種手当の支給などさまざまな援護を行っています。
主な援護
- 無料健康診断(定期健康診断及び希望健康診断)
- 一般医療費の支給
- 治療用装具の療養費請求
- 原子爆弾小頭症手当の支給
- 健康管理手当の支給
- 保健手当の支給
- 介護手当の支給
- 埋葬料の支給
原爆症の認定について
原爆症の認定制度とは、原子爆弾による放射線が原因となって起こった疾病等について、厚生労働大臣がその疾病等が原子爆弾の障害作用に起因するものであることの認定を行うものです。
認定されると認定された疾病等の医療に係る費用の全額を国が負担します。
また、認定された疾病について、「現に医療を要する状態」が続く間は、「医療特別手当」が、認定された疾病が治ったあとには、「特別手当」が支給されます。
都営交通無料乗車券の発行
被爆者健康手帳を交付された方で、原爆症の認定を受けた方及び健康管理手当の支給を受けている方は、申請により都営交通無料乗車券が発行されます。
特例受診者の方に対する援護
特例受診者とは、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」附則第17条において、健康診断について被爆者とみなされ、健康診断受診者証を交付された方をいいます。
「第一種健康診断受診者証」を交付された方は、無料で定期健康診断及び希望健康診断を受診することができます。
「第二種健康診断受診者証」を交付された方は、無料で定期健康診断または希望健康診断のいずれかを年1回受診することができます。
被爆者の子の方に対する援護
被爆者の子とは、「被爆者健康手帳」を交付された父または母若しくは両親の実子で、東京都に住所を有する方をいいます。
被爆者の子の方に対する援護は、各都道府県で個別に実施しています。
都内に転入された被爆者の子の方は、申請が必要です。
申請により「健康診断受診票」が交付され、無料で定期健康診断が受診できます。
また、規則で規定する疾病にかかり、6ヶ月以上の医療が必要と認められるときは、医療費が助成されます。
各種手続きについて
被爆者健康手帳などを無くしてしまったとき、居住地が変わったときや被爆者の方・被爆者の子の方が亡くなったときなどは、届出等が必要です。
被爆者援護の問い合わせ先
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課被爆者援護係
電話番号:03-5320-4473
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総務担当4
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-0868 ファクシミリ番号:042-338-6881
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