住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)

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ページ番号1002712  更新日 2025年4月2日

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家賃補助について

制度概要

 経済的に困窮し、住宅を失ったまたは失うおそれのある方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、原則3か月間、家賃相当額(上限あり)を市から住宅の貸主に支給する制度です。

主な支給要件

 以下の要件に全て該当する方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、しごと・くらしサポートステーション(042-338-6942)までご相談ください。

  1. 住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
  2. 離職、廃業後2年以内(離職・廃業後に疾病・負傷・育児等により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった期間がある場合は、最大で4年以内)であること。またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと。また、申請月において、世帯の生計を主として維持していること。
  4. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した就職活動を行うこと。または事業を建て直す意思がある場合、事業再生のための活動を行うこと。
  5. 申請月の世帯収入が一定額以下であること。
    例)1人世帯84,000円+家賃額(上限53,700円)、2人世帯130,000円+家賃額(上限64,000円)、3人世帯172,000円+家賃額(上限69,800円)
  6. 申請日の世帯の金融資産と所持金の合計が一定額以下であること。
    例)1人世帯504,000円、2人世帯780,000円、3人世帯1,000,000円
  7. 世帯の全員が暴力団員でないこと。

家賃支給額

 給付額については、世帯人数、家賃額、申請月の収入等により決定します。
 また、世帯人数に応じた支給上限があります。
 例)1人世帯53,700円、2人世帯64,000円、3人世帯69,800円

 なお、給付金は家主等へ直接お振り込みいたします。

支給期間

 3か月間(一定の条件により、3か月間の延長及び再延長が可能)

受給中の要件

 支給対象者は、支給期間中に次の1から3までの自立に向けた活動を行うこととなっています。これら活動要件を満たさない場合は、支給中止や延長申請の受付が不可となる場合があります。

求職者の場合

  1. 毎月4回以上、自立相談支援機関(しごと・くらしサポートステーション)の面接等の支援を受ける
  2. 毎月2回以上、公共職業安定所等(ハローワーク等)で職業相談等を受ける
  3. 原則週1回以上、求人先への応募を行う、または求人先の面接を受ける

個人事業主等の場合

  1. 月4回以上、自立相談支援機関(しごと・くらしサポートステーション)の面接等の支援を受ける
  2. 月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける
  3. 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、計画に基づく取組を行う

住居確保給付金の再支給について

 住居確保給付金の支給終了後に新たに解雇(本人の責に帰すべき理由による解雇を除く)された場合や、収入状況が改善した後に本人の責によらない休業により収入が減少した場合は、再支給を受給することができる場合があります。再支給を申請する際は、しごと・くらしサポートステーション(042-338-6942)へお問い合わせください。

申請時に必要なもの

※以上のほかにもご用意いただく書類があります。
 必ずしごと・くらしサポートステーション(042-338-6942)へお問い合わせください。

転居費用補助について

制度概要

 収入が大きく減少し、お住まいを失った方または家賃を支払えなくなりそうな方で、家計の改善のために転居する必要がある場合に、転居に要する費用(上限あり)を支給する制度です。
 家賃補助とは違い、就職に向けた活動を行わない方も利用できます。

主な支給要件

 以下の要件に全て該当する方は、受給資格を満たす可能性が高いため、しごと・くらしサポートステーション(042-338-6942)までご相談ください。

  1. 住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
  2. 世帯収入が著しく減少した月から2年以内であること。
  3. 申請月において、世帯の生計を主として維持していること。
  4. 申請月の世帯収入が一定額以下であること。
    例)1人世帯84,000円+家賃額(上限53,700円)、2人世帯130,000円+家賃額(上限64,000円)、3人世帯172,000円+家賃額(上限69,800円)
  5. 申請日の世帯の金融資産と所持金の合計が一定額以下であること。
    例)1人世帯504,000円、2人世帯780,000円、3人世帯1,000,000円
  6. しごと・くらしサポートステーションでの相談において、家計改善のために転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められること。
  7. 世帯の全員が類似の給付金等を受けていないこと。
  8. 世帯の全員が暴力団員でないこと。

支給額

 給付額については、世帯人数により決定します。
 ただし、上限や補助対象外(敷金・前家賃等)となる経費があります。
 例)1人世帯161,100円、2人世帯192,000円、3人世帯209,400円

申請時に必要なもの

申請者だけでなく、転居先の不動産仲介業者等が記入する書類もあります。
詳細は、しごと・くらしサポートステーション(042-338-6942)へお問い合わせください。

申請相談窓口

しごと・くらしサポートステーション
住所 〒206-0025 多摩市永山1丁目5番地 ベルブ永山2階
電話番号 042-338-6942

  • 月曜日~金曜日9時00分~18時00分
  • 土曜日9時00分~17時00分(日曜祝日休み)

※事前予約制です。

※申請相談窓口の詳細は次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務担当3
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-0868 ファクシミリ番号:042-338-6881
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