住居確保給付金(家賃補助)について
住居確保給付金(家賃補助)について
制度概要
住居確保給付金は、経済的に困窮し、住宅を失ったまたは失うおそれのある方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、原則3か月間、家賃相当額(上限あり)を市から住宅の貸主に支給する制度です。
主な支給要件
以下の要件に全て該当する方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、しごと・くらしサポートステーション(042-338-6942)までご相談ください。
- 住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
- 離職、廃業後2年以内(離職・廃業後に疾病・負傷・育児等により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった期間がある場合は、最大で4年以内)であること。またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
- 離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと。また、申請月において、世帯の生計を主として維持していること。
- 誠実かつ熱心に常用就職を目指した就職活動を行うこと。または事業を建て直す意思がある場合、事業再生のための活動を行うこと。
- 申請月の世帯収入が一定額以下であること。(例)1人世帯137,700円、2人世帯194,000円、3人世帯241,800円
- 申請月の世帯の金融資産と所持金の合計が一定額以下であること。(例)1人世帯504,000円、2人世帯780,000円、3人世帯1,000,000円
家賃支給額
給付額については、世帯人数、家賃額、申請月の収入等により決定します。
また、世帯人数に応じた支給上限があります。
(例)1人世帯53,700円、2人世帯64,000円、3人世帯69,800円
なお、給付金は家主等へ直接お振り込みいたします。
支給期間
3か月間(一定の条件により、3か月間の延長及び再延長が可能)
受給中の要件
支給対象者は、支給期間中に次の1から3までの自立に向けた活動を行うこととなっています。これら活動要件を満たさない場合は、支給中止や延長申請の受付が不可となる場合があります。
求職者の場合
- 毎月4回以上、自立相談支援機関(しごと・くらしサポートステーション)の面接等の支援を受ける
- 毎月2回以上、公共職業安定所等(ハローワーク等)で職業相談等を受ける
- 原則週1回以上、求人先への応募を行う、または求人先の面接を受ける
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、特例措置による求職要件の緩和は終了しました。
個人事業主等の場合
- 月4回以上、自立相談支援機関(しごと・くらしサポートステーション)の面接等の支援を受ける
- 月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、計画に基づく取組を行う
住居確保給付金の再支給について
住居確保給付金の支給終了後に新たに解雇(本人の責に帰すべき理由による解雇を除く)された場合や、収入状況が改善した後に本人の責によらない休業により収入が減少した場合は、再支給を受給することができる場合があります。再支給を申請する際は、しごと・くらしサポートステーション(042-338-6942)へお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置は終了しました。
申請相談窓口
しごと・くらしサポートステーション
住所 〒206-0025 多摩市永山1丁目5番地 ベルブ永山2階
電話番号 042-338-6942
- 月曜日~金曜日9時00分~18時00分
- 土曜日9時00分~17時00分(日曜祝日休み)
※事前予約制です。
※申請相談窓口の詳細は次のリンクをご覧ください。
申請時に必要なもの
※申請に必要な書類は、個人の状況により異なります。必ずお電話でお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総務担当3
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-0868 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。