【障がい者】成年後見制度に係る審判請求費用助成のご案内
障がい者成年後見制度審判請求費用助成とは、成年後見制度の利用に関し必要となる審判の請求に係る費用を、障害福祉サービス利用の観点から助成する制度です。
報酬費用の助成については以下をご確認ください。
助成対象者
障がい者(総合支援法第19条第3項に定める支給決定を受けている方)のうち、住所要件・経済要件いずれにも該当する方
住所要件 次のいずれかに該当する者
(1)多摩市の区域内に住所を有する者
(2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者
ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関
オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による給付の決定機関
経済要件 次のいずれかに該当する者
(1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者
(3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者
ア 世帯構成員全員について、後見等審判のあった月の属する年度(後見等審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。
イ 報酬付与審判の請求時の世帯構成員の預貯金等の合計額が80万円以下であること。
ウ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4)多額の債務を有することその他のやむを得ない事由により報酬費用の支払が困難と認められる者
※詳細は、以下の要綱をご確認ください。
申請者
・本人
・成年後見人
・代理権が付与されている保佐人または補助人
助成額
家庭裁判所から納付を命じられた額その他審判の請求にかかわる実支出額
申請期限
審判請求日の翌日から起算して90日以内
申請方法
次の申請書兼請求書と添付書類を、以下お問い合わせまでご提出ください(郵送可)。
申請が認められた場合、多摩市が決定した日において請求があったものとみなし、ご記入いただいた口座へ決定額を支給します。
(令和7年4月以降、請求書を別にご提出いただく必要はありません。)
申請書の添付書類
・審判請求の内容が確認できるもの
・金銭出納簿、領収書の写しそのほか審判請求にかかわる費用が確認できるもの
・財産目録の写しそのほか資産状況が確認できるもの
・助成対象者が属する世帯構成員全員の市民税が非課税であることを証明できるもの(取得できない場合は、収入状況が確認できるもの)
・住民票の写し
・生活保護又は中国残留邦人等支援給付を受けている場合は、そのことが確認できるもの
・住所要件(2)に該当する場合は、そのことを証明する書類の写し
・代理人又は成年後見人等が申請する場合は、代理人又は成年後見人等であることを証する書類又は登記事項証明書
※上記のほか、必要と認める書類を提出していただく場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総務担当3
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-0868 ファクシミリ番号:042-338-6881
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