【障がい者】成年後見制度に係る報酬費用助成のご案内

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ページ番号1011666  更新日 2023年7月7日

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障がい者成年後見制度に係る報酬費用助成とは、選任された成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の支払いが困難な方に、障害福祉サービス利用の観点から費用を助成する制度です。


※このページは障がい者を対象とした助成についてお知らせします。65歳以上の方を対象とした助成は以下をご参照ください

助成対象者

市内に住所を有する障がい者(又は障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により市が支給決定を行う障がい者)のうち、審判を受ける方又は成年被後見人で、次のいずれかに該当する方

生活保護法第6条第1項の規定により多摩市長が保護を行う被保護者

多摩市内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当するもの

(1) 中国残留邦人等の支援給付受給者の方

(2) 次の全てに該当する世帯に属する方
 (ア)世帯構成員全員について、審判のあった月の属する年度における市民税が非課税であること。(審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)
 (イ)世帯構成員の年間収入合計額が*1基準収入額以下であること
 (ウ)世帯構成員の預貯金等の合計額が*2基準貯蓄額以下であること

(3) 多額の債務を有することその他のやむを得ない事由により審判請求費用又は報酬費用の支払が困難と認められる者

*1 基準収入額

世帯人数

世帯収入額

1人

150万円

2人

200万円

3人

250万円

4人

300万円

5人

350万円

6人以上

1人増すごとに50万円を世帯人数5人の基準額に加算

*2 基準貯蓄額

世帯人数

世帯貯蓄額

1人

350万円

2人

450万円

3人

550万円

4人

650万円

5人

750万円

6人以上

1人増すごとに100万円を世帯人数5人の基準額に加算

※詳細については、以下の要綱をご確認ください。 

申請者

 ・本人
 ・成年後見人
 ・代理権が付与されている保佐人または補助人

助成対象費用

以下を対象とします
(1)審判請求費用 審判に伴い負担した収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、鑑定料等
(2)報酬費用 家庭裁判所の報酬付与審判がなされた、成年後見人等に対する報酬

助成額

(1)審判請求費用 家庭裁判所から納付を命じられた額その他審判の請求にかかわる実支出額

(2)報酬費用 以下のうちいずれか少ない額
 ・報酬付与審判で定められた報酬
 ・当該月数に2万8千円(助成対象者が施設等に入所している場合は1万8千円)を乗じて得た額

申請期限

審判請求費用は審判請求日の翌日から起算して60日以内、報酬費用は報酬付与審判があった日の翌日から起算して60日以内が申請期限となります。

申請方法

「報酬費用助成の申請の流れ」を参考に、以下の様式を使用し、添付書類と共にご申請ください。

申請書および請求書の様式

申請書の添付書類

(1)審判請求費用
 ・審判請求の内容が確認できるもの
 ・金銭出納簿、領収書の写しそのほか審判請求にかかわる費用が確認できるもの
 ・財産目録の写しそのほか資産状況が確認できるもの
 ・給与又は公的年金の源泉徴収の写しその他の収入状況が確認できるもの
 ・住民票の写し
 ・生活保護又は中国残留邦人等支援給付を受けている場合にあっては、そのことが確認できるもの
 ・代理人又は成年後見人等が申請する場合にあっては、代理人又は成年後見人等であることを証する書類又は登記事項証明書
 ※上記のほか、助成決定に必要と認める書類を提出していただく場合があります。

(2)報酬費用
 ・成年後見人等の登記事項証明書
 ・財産目録の写し
 ・収支状況報告書の写し
 ・報酬付与審判の審判書謄本の写し
 ・住民票の写し
 ・生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている場合にあっては、そのことが確認できるもの
 ・助成対象者が属する世帯構成員全員の市民税が非課税であることを証明できるもの
 ・助成対象者が属する世帯構成員全員の年間収入額及び資産状況が確認できるもの
 ※上記のほか、助成決定に必要と認める書類を提出していただく場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務担当3
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-0868 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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