大気汚染医療費助成制度
大気汚染医療費助成制度
対象疾病(続発症を含む)
- 気管支ぜん息
- 慢性気管支炎
- ぜん息性気管支炎
- 肺気しゅ
対象となるのは、次の5つの要件を全て満たす方です。
- 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)
- 現に上記対象疾病にかかっている方
- 都内に引き続き1年(3歳未満は6か月以上)以上お住まいの方(住民登録されている方)
- 健康保険等に加入している方
- 申請日以降喫煙しない方
1~5をすべて満たしていることが必要です。
助成内容
- 平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。
- 同じ月に支払った各医療機関等(病院・診療所・薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6千円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。
- 月額の自己負担額は、各医療機関等(病院・診療所・薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理してください。
医療券の有効期間は、市役所で申請書を受理した日から、
- 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
- 18歳の誕生日の属する月の末日まで
のいずれか短い方となります(医療券に記載されます)。
詳しくは下記東京都保健医療局大気汚染医療費助成のホームページを参照ください。
申請書類の配布・受付窓口
申請書類の配布・申請受付は、福祉総務課です。
新規申請の手続き
申請書類は、福祉総務課で配布しています。
更新の手続き
有効期間満了後も引き続き助成を受けようとする方は、有効期間満了の1か月前までに、更新の手続きをしてください。
変更の届け出等について
1.認定患者に以下の変更が生じた場合は、1か月以内に手続きが必要です。
必要書類をお持ちの上、福祉総務課にて手続きをしてください。
住所・氏名
- 住所や名前が変わったとき
必要書類:医療券 住民票(1か月以内に発行されたもの)
健康保険等の加入状況
- 保険の種類が変わったとき(例:国保から組合、協会から国保など)
必要書類:医療券 変更後の被保険者資格が確認できる書類 - 記号・番号、保険者番号が変わったとき
必要書類:医療券 変更後の被保険者資格が確認できる書類 - 負担割合が変わったとき(高齢受給者・後期高齢受給者のみ)
必要書類:医療券 変更後の被保険者資格が確認できる書類
※令和6年11月29日までにご提出される方は、「変更後の被保険者資格が確認できる書類」ではなく、「新しい保険証の写し」をお持ちください。
「被保険者資格が確認できる書類」の詳細は次の東京都のホームページをご覧ください。
2.次の場合は、理由を添えて医療券を福祉総務課までお返しください。
- 有効期間が満了したとき
- 都外へ転出したとき
- 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき
- 治ゆ、死亡などにより、医療券を使用しなくなったとき
お問い合わせ先
受付等に関するお問い合わせは、福祉総務課へ
制度に関するお問い合わせは、東京都保健医療局環境保健衛生課へ 電話03-5320-4491
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総務担当4
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-0868 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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