大気汚染医療費助成制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1003110  更新日 2023年8月7日

印刷大きな文字で印刷

大気汚染医療費助成制度改正のお知らせ

平成30年4月1日から助成制度が改正されます

平成30年4月1日から一部自己負担が生じます。一部自己負担が生じるのは、生年月日が平成9年4月1日以前の方です。
18歳以上の方の新規申請の受付は行っておりませんので、ご注意ください。

改正の詳細は、東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課 電話番号03-5320-4492にお問い合わせいただくか、次の東京都のホームページをご覧ください。

大気汚染医療費助成制度

対象疾病(続発症を含む)

  • 気管支ぜん息
  • 慢性気管支炎
  • ぜん息性気管支炎
  • 肺気しゅ

対象となるのは、次の4つの要件を全て満たす方です。

  1. 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む)
  2. 現に上記対象疾病にかかっている方
  3. 都内に引き続き1年(3歳未満は6か月以上)以上お住まいの方(住民登録されている方)
  4. 健康保険等に加入している方
  5. 申請日以降喫煙しない方

1~5をすべて満たしていることが必要です。

助成内容

  • 平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。
  • 同じ月に支払った各医療機関等(病院・診療所・薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6千円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。
  • 月額の自己負担額は、各医療機関等(病院・診療所・薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理してください。

医療券の有効期間は、市役所で申請書を受理した日から、

  1. 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
  2. 18歳の誕生日の属する月の末日まで

いずれか短い方となります(医療券に記載されます)。

詳しくは下記東京都保健医療局大気汚染医療費助成のホームページを参照ください。

申請書類の配布・受付窓口

申請書類の配布・申請受付は、福祉総務課です。

新規申請の手続き

申請書類は、福祉総務課で配布しています。

更新の手続き

有効期間満了後も引き続き助成を受けようとする方は、有効期間満了の1か月前までに、更新の手続きをしてください。

変更の届け出等について

1.認定患者に以下の変更が生じた場合は、1か月以内に手続きが必要です。

必要書類をお持ちの上、福祉総務課にて手続きをしてください。

住所・氏名

  • 住所や名前が変わったとき
    必要書類:医療券 住民票(1か月以内に発行されたもの)

健康保険証

  • 保険の種類が変わったとき(例:国保から組合、協会から国保など)
    必要書類:医療券 新しい保険証の写し
  • 保険証の記号・番号、保険者番号が変わったとき
    必要書類:医療券 新しい保険証の写し
  • 高齢者受給者証、後期高齢受給者証を新たに取得したとき
    必要書類:医療券 新しい証の写し
  • 負担割合が変わったとき(高齢受給者・後期高齢受給者のみ)
    必要書類:医療券 新しい証の写し

2.次の場合は、理由を添えて医療券を福祉総務課までお返しください。

  • 有効期間が満了したとき
  • 都外へ転出したとき
  • 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき
  • 治ゆ、死亡などにより、医療券を使用しなくなったとき

お問い合わせ先

受付等に関するお問い合わせは、福祉総務課へ

制度に関するお問い合わせは、東京都保健医療局環境保健衛生課へ 電話03-5320-4492

このページに関するお問い合わせ