《令和6年度10万円》新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付金(1世帯あたり10万円)

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ページ番号1014835  更新日 2024年7月22日

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現在、多数のお問い合わせをいただいており、コールセンターがつながりにくい状況となっています。
お電話がつながらない場合は、恐れ入りますがしばらく時間をおいてから、再度おかけ直しいただきますようお願いいたします。

概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえて、令和6年度新たに、住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯の世帯主を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。
対象の方には、7月19日(金曜)以降順次お知らせをお送りします。

すでに、第2回多摩市エネルギー・食料品等物価高騰支援給付金(令和5年度非課税世帯7万円)または低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和5年度均等割のみ課税世帯10万円)の対象となった世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)は、この給付金の対象外です。

※予告なく掲載内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

支給対象者

次の(1)と(2)の両方を満たす世帯主の方
(1)令和6年6月3日に多摩市の住民基本台帳に記録されている
(2)世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となった

※令和6年6月3日時点で、ご自身の収入が住民税非課税・均等割のみ課税相当で、次のいずれかに該当する方は対象となる可能性があります。なお、令和6年6月4日以降9月30日までに子ども連れでの離婚等があった場合も対象となる可能性があります。多摩市役所福祉総務課(電話番号042-400-0868)にお問い合わせください。

  • DV避難をされている方
  • 住民税課税の扶養者と離婚・死別された方
  • 住民税課税の扶養者が行方不明となった方
  • 離婚調停中で弁護士にご相談されている方や裁判所などで手続きを進めている方

多摩市にDV等避難中の方で、他市に住民票がある方でも、給付金を受給できる可能性があります

配偶者の扶養に入っている場合でも、ご自身の収入が住民税非課税・均等割のみ課税相当であれば受給できる可能性があります。
また、住民票がある世帯の世帯主(配偶者等)が給付金を受給済みの場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、多摩市から給付金を受給できます。
※申請する際には、「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」と「低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和6年度新たな非課税または均等割のみ課税世帯10万円)申請書」をご提出ください。

DV等避難中であることを明らかにできる書類の例(児童手当準拠)
  • 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
  • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
  • 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
  • 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等

対象外

  • 令和5年度住民税が非課税で、7万円の給付(第2回多摩市エネルギー・食料品等物価高騰支援給付金)の対象となった世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)
  • 令和5年度住民税が均等割のみ課税で、10万円の給付(低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和5年度均等割のみ課税世帯10万円))の対象となった世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)
  • 課税者の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
  • 申請書類の提出前に世帯主が亡くなった世帯(世帯員がいる場合は、多摩市役所福祉総務課(電話番号042-400-0868)にお問い合わせください)
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
  • 令和6年1月1日に日本国内に居住していない等で住民税が課税されない方を含む世帯(例:世帯員が住民票の手続きをせずに海外留学している等)

支給額

1世帯当たり10万円
※本給付金は非課税所得及び差し押さえ禁止財産となります
 

発送書類

対象の方には、全員に、A~Dのいずれかの書類を令和6年7月19日(金曜)以降、順次発送します。

送付書類と対象世帯
 

書類名

対象世帯

A 支給口座確認書 世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割りのみ課税世帯(※1)で、令和5年度に実施した非課税世帯への7万円給付金または均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象となっていない世帯
B 申請書 世帯員に令和6年度住民税が未申告の方を含む世帯(世帯全員の住民税申告が行われていないと、給付金は受給できません)
C 転入者を含む世帯の世帯主の方へのお知らせ(非課税等世帯の方へ) 令和5年12月2日~令和6年6月3日に多摩市に転入し、世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯(※1)
D 転入者を含む世帯の世帯主の方へのお知らせ(未申告の方へ) 令和5年12月2日~令和6年6月3日に多摩市に転入し、世帯員に令和6年度住民税が未申告の方を含む世帯(世帯全員の住民税申告が行われていないと、給付金は受給できません)

※1 世帯全員が非課税でも、課税者に世帯全員が扶養されている場合は対象外です。

手続き・申請方法

受け取った書類により手続きが異なりますのでご注意ください。

送付書類とお手続き方法

 

書類名

手続き

A 支給口座確認書 通知の内容に従い、インターネット手続きまたは郵送でご返送ください。
B 申請書 住民税申告を行い、世帯全員の個人住民税が非課税または均等割のみ課税となった場合は、通知の内容に従い、インターネット手続きまたは郵送で申請してください。
C 転入者を含む世帯の世帯主の方へのお知らせ(非課税等世帯の方へ)

対象者の要件を満たす世帯の世帯主の方は、通知の内容に従い、インターネット手続きでご返送いただくか、多摩市物価高騰支援給付金専用コールセンター(電話番号0120-017-811)にご連絡ください。

D 転入者を含む世帯の世帯主の方へのお知らせ(未申告の方へ)

対象者の要件を満たす方で、住民税申告を行い、世帯全員の個人住民税が非課税または均等割のみ課税となった場合は、通知の内容に従い、インターネット手続きで申請いただくか、多摩市物価高騰支援給付金専用コールセンター(電話番号0120-017-811)にご連絡ください。

申請期限

令和6年9月30日(月曜)(消印有効)
※インターネット手続きの場合は、令和6年9月30日(月曜)23時59分まで

インターネット手続きについて

インターネット手続きは、先着順の受付ではなく、24時間手続きをすることができますので、余裕をもってお手続きをお済ませください。
なお、申し込みが殺到した場合は、予告無く臨時メンテナンスが実施されることもありますのでご了承ください。

支給時期

不備のない申請の受付から、1か月~1か月半程度で支給します。
※申請が集中した場合は予定より時間がかかる可能性があります。

国の通知・よくある質問

詐欺にご注意ください

特殊詐欺にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

多摩市や内閣府などが給付の手数料などとして、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、コンビニエンスストアなどでギフトカードの購入を求めることは、絶対にありません。

少しでも不審な電話やメール、郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話番号042-337-6610)や警察(電話番号110)、警察相談専用電話(電話番号#9110)、多摩市物価高騰支援給付金専用コールセンターにご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

多摩市物価高騰支援給付金専用コールセンター
電話番号:0120-017-811(平日午前9時~午後6時) ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。