《調整給付》定額減税しきれないと見込まれる方へ

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ページ番号1014662  更新日 2024年7月22日

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現在、多数のお問い合わせをいただいており、コールセンターがつながりにくい状況となっています。
お電話がつながらない場合は、恐れ入りますがしばらく時間をおいてから、再度おかけ直しいただきますようお願いいたします。

概要

令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を支給します。
対象者の方には、8月下旬~9月上旬にお知らせをお送りする予定です。

詳細が決まり次第、このページで随時お知らせします。
※予告なく掲載内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

 

定額減税や調整給付の国などの通知・よくある質問・関連情報

また、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付金については、次のページをご確認ください。

支給対象者

次の2つの要件を満たす方が対象です。

  1. 令和6年所得税が課税される見込みの方、または、多摩市から令和6年度住民税所得割が課税されている方
  2. 定額減税により減税しきれないと見込まれる方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)に支給されます。

支給額と算出方法

次の(ア)と(イ)の控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額が支給されます。
対象者の方にお送りする通知に、算定式と調整給付金額が記載されていますので、ご確認ください。

(ア)所得税分控除不足額


定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(減税前)(令和5年分所得税額)=所得税分控除不足額

定額減税可能額は、3万円×減税対象人数(納税義務者本人+扶養親族等)で算出します。

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

また、令和6年分推計所得税額は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額を使用しています。
令和6年分所得税額が判明した際に、給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加で給付する予定です。

(イ)個人住民税分控除不足額

定額減税可能額 - 令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=個人住民税分控除不足額

定額減税可能額は、1万円×減税対象人数(納税義務者本人+扶養親族等)で算出します。

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

参考

減税対象人数

納税義務者本人+控除対象配偶者(注1・2)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注1)
(注1)国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外
(注2)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない。

具体例1

設定
  • 世帯構成=納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養
  • 令和6年分推計所得税額(減税前)=3万8千円
  • 令和6年度分個人住民税額(減税前)=2万円

この設定を元に、支給額を算出していきます。

定額減税可能額
  • 所得税分:3万円×4人(減税対象人数※)=12万円
  • 個人住民税分:1万円×4人(減税対象人数※)=4万円

※減税対象人数=本人+扶養親族数3人

控除不足額
  • 所得税分:12万円(所得税分定額減税可能額)-3万8千円(令和6年分推計所得税額(減税前))=8万2千円
  • 個人住民税分:4万円(個人住民税分定額減税可能額)-2万円(令和6年度分個人住民税額(減税前))=2万円
調整給付額

8万2千円(所得税分控除不足額)+2万円(個人住民税分控除不足額)=10万2千円
支給額は11万円(1万円単位で切り上げ)となります。

具体例2

設定
  • 世帯構成=納税義務者本人のみの一人暮らし
  • 令和6年分推計所得税額(減税前)=1万5千円
  • 令和6年度分個人住民税額(減税前)=2万円

この設定を元に、支給額を算出していきます。

定額減税可能額
  • 所得税分:3万円×1人(減税対象人数)=3万円
  • 個人住民税分:1万円×1人(減税対象人数)=1万円
控除不足額
  • 所得税分:3万円(所得税分定額減税可能額)-1万5千円(令和6年分推計所得税額(減税前))=1万5千円
  • 個人住民税分:1万円(個人住民税分定額減税可能額)-2万円(令和6年度分個人住民税額(減税前))=マイナスのため0円
調整給付額

1万5千円(所得税分控除不足額)+0万円(個人住民税分控除不足額)=1万5千円
支給額は2万円(1万円単位で切り上げ)となります。

発送書類

対象の方には、全員に、AまたはBの書類を8月下旬~9月上旬にお送りします。

送付書類と対象者
 

書類名

対象者

A 支給通知書 令和6年7月31日ごろまでにマイナポータルなどで公金受取口座の登録が完了した方
B 支給口座等確認書 令和6年7月31日ごろまでにマイナポータルなどで公金受取口座の登録が完了していない方

 

多摩市役所1階ロビーや永山マイナンバーカードセンター(ベルブ永山)に設置の端末でも、公金受取口座を登録することができます(予約不要)。
マイナンバーカード、有効な利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)、振込口座が分かるもの(対象者本人の通帳・キャッシュカードなど)をお持ちください。

手続き方法

受け取った書類により手続きが異なりますのでご注意ください。

送付書類とお手続き方法
 

書類名

手続き

A 支給通知書 申請等の手続きなく受給できます。通知書に記載の口座を変更する場合、書類の内容に従い期限までにインターネット手続きまたは郵送でお申し出ください。
B 支給口座確認書

通知の内容に従い、インターネット手続きまたは郵送でご返送ください。

※申請期限は令和6年11月中旬ごろの予定

インターネット手続きについて

インターネット手続きは、先着順の受付ではなく、24時間手続きをすることができますので、余裕をもってお手続きをお済ませください。
なお、アクセスが集中した場合は、アクセス待機(順番待ち)画面が表示されることがあります。
また、申し込みが殺到した場合は、予告無く臨時メンテナンスが実施されることもありますのでご了承ください。

支給時期

受け取った書類等により、支給時期は次のとおり異なります。

受け取った書類等と支給時期

受け取った書類等

支給時期

「A支給通知書」の口座を変更しなかった 令和6年9月下旬~10月上旬支給予定

「A支給通知書」の口座を変更をした

「B支給口座等確認書」を返送した

不備のない申請の受付から1か月~1か月半程度で支給。

ただし申請が集中した場合は予定より時間がかかる可能性があります。

 

詐欺にご注意ください!

特殊詐欺にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

多摩市や内閣府などが給付の手数料などとして、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、コンビニエンスストアなどでギフトカードの購入を求めることは、絶対にありません。

少しでも不審な電話やメール、郵便物だと思ったら、多摩市消費生活センター(電話番号042-337-6610)や警察(電話番号110)、警察相談専用電話(電話番号#9110)、多摩市物価高騰支援給付金専用コールセンターにご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

多摩市物価高騰支援給付金専用コールセンター
電話番号:0120-017-811(平日午前9時~午後6時) ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。