【高齢者】成年後見制度に係る報酬費用助成のご案内
高齢者を対象とした成年後見制度に係る報酬費用助成とは、多摩市長による審判の請求手続きによって選任された成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の支払いが困難な方に、費用を助成する制度です。
※このページは65歳以上の方を対象とした助成についてお知らせします。障がい者を対象とした助成は以下をご参照ください
助成対象者
多摩市長が行う後見開始等の審判の請求に基づき成年後見人等が選任された65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
生活保護法第19条の規定により多摩市長が保護を行う被保護者
多摩市内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当するもの
(1)中国残留邦人等の支援給付受給者の方
(2)次の全てに該当する世帯に属する方
(ア)世帯構成員全員について、審判のあった月の属する年度における市民税が非課税であること(審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)
(イ)世帯構成員の年間収入合計額が*1基準収入額以下であること
(ウ)世帯構成員の預貯金等の合計額が*2基準貯蓄額以下であること
(エ)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(3)多額の債務を有することその他のやむを得ない事由により審判請求費用又は報酬費用の支払が困難と認められる者
世帯人数 |
世帯収入額 |
---|---|
1人 |
150万円 |
2人 |
200万円 |
3人 |
250万円 |
4人 |
300万円 |
5人 |
350万円 |
6人以上 |
1人増すごとに50万円を世帯人数5人の基準額に加算 |
世帯人数 |
世帯貯蓄額 |
---|---|
1人 |
350万円 |
2人 |
450万円 |
3人 |
550万円 |
4人 |
650万円 |
5人 |
750万円 |
6人以上 |
1人増すごとに100万円を世帯人数5人の基準額に加算 |
※ただし、上記の要件を満たしていても、同種の助成その他の給付を受けているときは、助成は受けられません。
※詳細については、以下の要綱をご確認ください。
申請者
・本人
・成年後見人
・代理権が付与されている保佐人または補助人
助成対象費用
家庭裁判所の報酬付与審判がなされた、成年後見人等に対する報酬とします。
助成額
月額2万円を上限とします。ただし、助成対象者が施設等に入所している場合は、月額1万8千円を上限とします。
申請期限
報酬付与審判があった日の翌日から起算して60日以内が申請期限となります。
申請方法
申請方法については、次の添付ファイル内「報酬費用助成の申請の流れ」を御参照ください。
申請書につきましては、「多摩市成年後見人等報酬費用助成申請書(第1号様式)」を御使用ください。
申請書および請求書の様式
- 報酬の費用助成申請の流れ (PDF 215.6KB)
- 多摩市成年後見人等報酬費用助成申請書 (Word 22.0KB)
- 多摩市成年後見人等報酬費用助成申請書 (PDF 86.5KB)
- 多摩市成年後見人等報酬費用助成金請求書 (Word 21.6KB)
- 多摩市成年後見人等報酬費用助成金請求書 (PDF 72.6KB)
申請書の添付書類
・成年後見人等の登記事項証明書
・財産目録の写し
・収支状況報告書の写し
・報酬付与審判の審判書謄本の写し
・住民票の写し
・生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている場合にあっては、そのことが確認できるもの
・助成対象者が属する世帯構成員全員の市民税が非課税であることを証明できるもの
・助成対象者が属する世帯構成員全員の年間収入額及び資産状況が確認できるもの
※上記のほか、助成決定に必要と認める書類を提出していただく場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総務担当3
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-0868 ファクシミリ番号:042-338-6881
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