成年後見制度に係る報酬費用助成のご案内

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ページ番号1003109  更新日 2025年4月1日

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成年後見制度に係る報酬費用助成とは、成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の支払いが困難な方に、費用を助成する制度です。

助成対象者

成年後見人等が選任された方で、住所要件・経済要件いずれにも該当する方

住所要件 次のいずれかに該当する者

(1)多摩市の区域内に住所を有する者
(2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者
ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関
オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による給付の決定機関

経済要件 次のいずれかに該当する者

(1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者
(3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者
ア 世帯構成員全員について、後見等審判のあった月の属する年度(後見等審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。
イ 報酬付与審判の請求時の世帯構成員の預貯金等の合計額が80万円以下であること。
ウ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4)多額の債務を有することその他のやむを得ない事由により報酬費用の支払が困難と認められる者

※ただし同種の助成その他の給付を受けているとき、施設等への入所、入居等に伴って市内に転入した者であって、住所要件(2)のいずれかが多摩市以外であるものは、助成は受けられません。
※詳細は、以下の要綱をご確認ください。

申請者

 ・本人
 ・成年後見人
 ・代理権が付与されている保佐人または補助人

助成額

以下のいずれか少ない額
(1)報酬付与審判で定められた報酬の額
(2)報酬付与審判で定められた月数(12月を限度とする)に、月額2万円(施設等入所の場合は月額1万8千円)を乗じた額

申請期限

報酬付与審判があった日の翌日から起算して90日以内

申請方法

次の申請書兼請求書と添付書類を、以下お問い合わせまでご提出ください(郵送可)。
申請が認められた場合、多摩市が決定した日において請求があったものとみなし、申請書兼請求書にご記入いただいた口座へ決定額を支給します。
(令和7年4月以降、請求書を別にご提出いただく必要はありません。)

申請書の添付書類

 ・成年後見人等の登記事項証明書
 ・財産目録の写し
 ・収支状況報告書の写し
 ・報酬付与審判の審判書謄本の写し
 ・住民票の写し
 ・助成対象者が属する世帯構成員全員の市民税が非課税であることを証明できるもの
 ・助成対象者が属する世帯構成員全員の年間収入額及び資産状況が確認できるもの
 ・生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている場合は、そのことが確認できるもの
 ・住所要件(2)に該当する場合は、そのことを証明する書類の写し
 ※上記のほか、助成決定に必要と認める書類を提出していただく場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務担当3
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-0868 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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