保存植物等補助金制度

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ページ番号1002554  更新日 2023年3月15日

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目的

この制度はみどりの保全と育成を図るため、樹木、樹林、草花等の保存及び植栽を行い、もって緑化を進め、健康で快適な生活環境を確保することを目的としています。

保存植物等の指定基準

  1. 保存樹木については次のいずれかに該当し、健全で、かつ樹要が美観上特に優れているもの
    • ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、1.2メートル以上であるもの
    • イ 高さが12メートル以上であるもの
    • ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であるもの
    • エ はん登性樹木で、枝葉の面積が25平方メートル以上であるもの
  2. 保存樹林については、次のいずれかに該当し、樹林を形成する樹木が健全で、かつ、樹林の形容が美観上特に優れているもの
    • ア 樹林の所在する土地の面積が500平方メートル以上であるもの
    • イ 生垣をなす樹木の集団については、社会通念上垣根として使用されているものであって、少なくとも年に1回は剪定等の管理がなされ、公道に面しており、生垣の長さが20メートル以上であるもの

補助対象・補助基準・補助金額

補助対象・補助基準・補助金額の詳細
補助対象 補助基準 補助金額(年額)
樹木 1本につき

4,000円

草花 草花の所在する土地面積が100平方メートル以上のもの

2,000円

生垣 生垣の長さが20m以上50m未満のもの

4,000円

生垣 生垣の長さが50m以上100m未満のもの

5,400円

生垣 生垣の長さが100m以上のもの

6,700円

樹林 樹林の所在する土地面積が500平方メートル以上のもの1平方メートルにつき

20円

パンフレット

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このページに関するお問い合わせ

公園緑地課 みどり担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6837 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。