障害福祉サービス等の利用を希望される「医療的ケアを必要とする障がい児」の保護者の皆様へ

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ページ番号1003029  更新日 2023年3月10日

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令和3年4月以降の取り扱いについて

  • 医療的ケアを必要とする障がいのある18歳未満のお子さんが、令和3年4月以降、児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所(ショートステイ)といったサービスの利用を希望する場合、必要な医療的ケアや、見守りの必要性等を主治医に判定してもらい、その「判定スコア」を市障害福祉課または事業所に提出する必要があります。
  • ただし、利用するサービスや、事業所が算定する報酬によっては、主治医による判定が不要な場合があるため、下記案内中の項目を確認し、主治医に「判定スコア」を作成してもらう必要があるかどうかを確認してください。
  • ※「判定スコア」の取得に費用がかかる場合は、保護者の方のご負担となりますので、予めご了承ください。
  • ※ご不明な点につきましては、ご利用されている(予定含む)事業所、または、多摩市障害福祉課 相談支援担当(042-338-6847)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。