多摩市手話言語条例が制定されました
多摩市手話言語条例が制定されました!
多摩市手話言語条例とは
手話は、手及び指、体の動き、表情等を使って視覚的に表現する一つの言語です。障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)においても、言語として位置付けられています。私たちは、手話が、ろう者にとって日常生活及び社会生活を営むためのかけがえのないものであり、互いの気持ちを理解し、意思疎通を図り、文化を創造するために受け継がれてきた一つの言語であることを踏まえ、その理解の促進に努めていかなくてはなりません。
しかしながら、かつて手話は、言語として認識されず、その使用についても様々な制約を受け、ろう者は、必要な情報の取得や意思疎通において多くの不便や不安を感じて生活してきたという歴史があります。
多摩市では、手話が一つの言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進や手話の普及、そして手話を使用しやすい環境の整備について必要な施策の推進を図り、ろう者とろう者以外の者が互いに尊重し合い、意思疎通を行いながら、心身ともに健康で幸せに共生することのできる地域社会を実現するために、令和6年第4回定例会において多摩市手話言語条例が可決、制定されました。
なお、施行日は令和7年1月1日です。
多摩市手話言語条例制定までの経緯
- 平成31年3月28日付、健康福祉常任委員会所管事務調査報告書「手話をはじめとする様々なコミュニケ ーション手段の利用促進について」にて「手話言語条例」の制定をめざすべきとの提案があった。こうした動きをうけ、多摩市では手話に特化した「手話言語条例」を制定することで、手話が言語であることを明確にし、ろう者とろう者以外の者が互いに尊重しあい、意思疎通を行いながら共生することのできる地域社会を目指すため、手話言語条例の制定に向けた準備を開始した。
- 令和5年10月に学識経験者や障がい当事者、公募市民等による(仮称)多摩市手話言語条例検討会を開催し条例制定に向けた検討を開始した。
- 令和5年10月から11月にかけて市民アンケートを実施した。
- 令和6年2月と5月に(仮称)多摩市手話言語条例検討会を開催し、市民アンケート等を踏まえた条例素案の内容について議論を進めた。
- 令和6年6月に庁内において条例素案の内容について意見照会を行った。
- 令和6年7月に健康福祉常任委員会議員勉強会の開催、第4回目の(仮称)多摩市手話言語条例検討会を開催し条例素案の検討と条例制定後の取り組みについて検討し、8月に経営会議に付議し条例素案について決定した。
- 令和6年8月にパブリックコメントを実施した。(実施期間8月下旬から9月中旬まで)
- 令和6年9月に健康福祉常任委員会にて条例制定の進捗確認、今後のスケジュールを報告した。
- 令和6年10月に第5回(仮称)多摩市手話言語条例検討会を実施し、パブリックコメントに対する回答や条例原案について議論を進めた。※条例名は第5回検討会で決定となった。
- 令和6年11月経営会議に多摩市手話言語条例原案を付議し、条例原案について決定した。
- 令和6年12月多摩市議会定例会に多摩市手話言語条例を提案し、議員全員の賛成により可決され、条例制定となった。

多摩市手話言語条例
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多摩市手話言語条例 (PDF 143.4KB)
多摩市手話言語条例の全文、各条文はPDFファイルをご覧ください。
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