事業者による「合理的配慮」の提供が法的にも義務化されました!(令和6年4月から)

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ページ番号1014625  更新日 2024年4月4日

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 本市では、令和2年7月に施行した「多摩市障がい者への差別をなくし共に安心して暮らすことのできるまちづくり条例」に基づき、障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせるまち(共生社会)を目指し、取組を進めています。

 障害によって生じる困りごとを、話し合うことで解決する「合理的配慮」の提供については、本市では条例により国に先行して事業者による提供を義務化していますが、令和6年4月からは障害者差別解消法の改正により法的にも義務化されました

 事業者の皆様におかれましては、社会のバリアをなくすための「合理的配慮」の提供に際し、以下の助成制度の活用や、様々な取組事例等を踏まえた対応をお願いします。

事業者による合理的配慮の提供促進に係る助成制度について

 店舗によるバリアフリー化や、障がいのある方とのコミュニケーションツール作成などに活用いただけます。

「心つなぐ・はんどぶっく」

 障害特性や場面ごとに必要となる配慮やサポート等について、市内に住んでいる障がい当事者の意見や体験談をまとめて冊子です。

・「心つなぐ・はんどぶっく(令和4年3月発行)」

・「こころつなぐ・はんどぶっく(わかりやすい版)(令和5年3月発行)」

市役所における合理的配慮の提供・改善事例について

合理的配慮の提供に際し参考としていただくため、市役所における合理的配慮の提供・改善事例を紹介しています。

国・東京都における取組事例

・国では、障害種別や場面別に検索可能な合理的配慮の提供事例等を公表しています。

・東京都では、障害者差別解消に係る普及啓発のためのリーフレット、動画等に加え、様々な相談事例に基づく事例集を公表しています。

 

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。