障害福祉サービス事業所等で働くための研修受講料を多摩市が補助します!

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ページ番号1016976  更新日 2025年4月1日

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多摩市障害福祉サービス事業所等従事者資格等取得費補助金について

市内障害福祉サービス事業所等に就労する者に対し、資格等の取得に必要な研修受講費その他の費用を補助することにより、市内事業所等における人材の確保及び就労の定着並びに従事者の資質の向上を促進し、もって多摩市内における安定的な障害福祉サービス等の提供の確保及び質の向上を図ることを目的とするものです。

補助対象研修及び上限額

補助対象研修 補助上限額
1 居宅介護職員初任者研修 80,000円
2 障害者居宅介護従業者基礎研修 80,000円
3 重度訪問介護従業者養成研修 80,000円
4 同行援護従業者養成研修 80,000円
5 行動援護従業者養成研修 80,000円
6 介護職員初任者研修 80,000円
7 生活援助従事者研修 80,000円
8 強度行動障害支援者養成研修 80,000円
9 移動支援従業者養成研修 80,000円
10 1~9に掲げる研修に相当するものと市長が認める研修 80,000円
11 介護福祉士実務者研修 100,000円

 

補助対象経費

研修に係る受講料(テキスト代、実習に要した費用等を含む。)

※ただし、補助金の対象となる経費の一部について就労している勤務先から補助を受けている場合はその額を控除した額とする

補助対象者

下記1.から3.を満たす方が補助を受けることができます。

※本補助金は、予算の範囲内での交付となります

1.研修を修了している方

2.研修の修了前から、または研修の修了後おおむね6か月以内に、多摩市内の障害福祉サービス事業所等で就労を開始し、3か月以上(研修の修了後に限る。)継続して就労している方

※登録ヘルパーの方は、従事時間が3か月間に48時間を超えて就労している場合に限る

※「就労」とは、1か所の市内事業所において継続することを要せず、期間を連続して複数の市内事業所において就労する場合も含む

3.国、東京都、他の地方公共団体、公益団体等から同種の補助金等を受けていない方

対象となる就労先事業所

対象事業 サービス名
1 障害福祉サービス事業 (1) 居宅介護
(2) 重度訪問介護
(3) 同行援護
(4) 行動援護
(5) 療養介護
(6) 生活介護
(7) 短期入所
(8) 重度障害者等包括支援
(9) 施設入所支援
(10) 自立訓練
(11) 就労移行支援
(12) 就労継続支援
(13) 就労定着支援
(14) 自立生活援助
(15) 共同生活援助
2 相談支援事業 (1) 一般相談支援
(2) 特定相談支援
(3) 障害児相談支援(児童福祉法
3 地域生活支援事業(移動支援) 移動支援
4 地域生活支援事業(日中一時支援) 日中一時支援
5 障害児通所支援事業又は障害児入所支援事業 (1) 児童発達支援
(2) 放課後等デイサービス
(3) 居宅訪問型児童発達支援
(4) 保育所等訪問支援
(5) 福祉型障害児入所施設
(6) 医療型障害児入所施設

 

申請に必要な書類

1.多摩市障害福祉サービス事業所等従事者資格等取得費補助金交付申請書

2.申請者の身元確認のできるもの(免許証、マイナンバーカードなど)

3.補助対象となる研修を修了したことを証明する書類の写し
※研修を行った者に交付されたものに限る

4.領収書原本(領収書の宛名が補助金の交付を受けようとする者であるものに限る)

5.「研修の修了前から、または研修の修了後おおむね6か月以内に、多摩市内の事業所で就労を開始し、3か月以上(研修の修了後に限る。)継続して就労していること」を証明する書類
※1.交付申請書の就労先証明書欄に、事業所の代表者の証明がある場合は5.の添付を要しない

申請期間

補助対象者の要件を満たした日の属する月の翌月の初日から6か月以内

補助金交付の流れ

1 補助金交付申請

多摩市障害福祉サービス事業所等従事者資格等取得費補助金交付申請書、研修を修了したことを証明する書類の写し、領収書を申請期間内に多摩市に提出してください。

※申請書の就労先証明書欄に、事業所の代表者の証明がない場合は、研修の修了前から、または研修の修了後おおむね6か月以内に、多摩市内の事業所で訪問介護員またはこれに準ずる者として就労を開始し、3か月以上(研修の修了後に限る。)継続して就労していることを証明する書類も提出してください。

2 補助金交付決定

申請書類を審査し、補助対象となる方には、交付決定の通知及び請求書をお送りします。

3 補助金交付請求

多摩市から送付された請求書を、交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に多摩市に提出してください。

4 補助金のお支払い

請求書によりご指定いただいた口座に入金します。

申請様式

留意事項

本補助金は、『障害福祉サービス事業所等』従事者向けの事業です。

『介護保険事業所』従事者向けの事業については、下記サイトを参照ください。

制度概要(チラシ)

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。