マイナンバーの利用について【障害福祉課】

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ページ番号1003039  更新日 2023年3月10日

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平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

申請書などにマイナンバーの記入が必要となる主な事務
主な事務 マイナンバーの記入が必要となる方
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付 本人のみ
特別障害者手当 本人、配偶者、扶養義務者
障害児福祉手当 本人、扶養義務者
児童福祉法によるサービス 世帯全員
重度心身障害者手当 本人(20歳未満の場合、扶養義務者)
特別児童扶養手当 本人(父または母)、配偶者、扶養義務者、対象児童
障害者総合支援法によるサービス 本人、配偶者、(本人が18歳未満の場合、世帯全員)
自立支援医療費(精神通院、更生医療、育成医療)、難病等医療費助成、小児慢性特定疾病医療費助成 本人、本人と同一保険に加入している者全員
  • ※制度に合わせて対象者の個人番号の確認がとれるものをご用意ください。
  • ※各種申請の際には、次の2点が必要となります。
  1. 申請書などへのマイナンバーの記入
  2. 本人確認〔個人番号(マイナンバー)確認+身元(実存)確認〕

本人確認〔個人番号(マイナンバー)確認+身元(実存)確認〕の方法

次の1~3のいずれかをご用意ください。

  1. 個人番号カード
  2. 通知カードもしくはマイナンバーが記載されている住民票の写し+1点確認(写真付き本人確認書類※2)
  3. 通知カードもしくはマイナンバーが記載されている住民票の写し+2点確認(写真なし本人確認書類※3)

※通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されました。既にお持ちの方については、当該通知カードに記載されている氏名・住所が住民票記載のものと変更ない場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

  • 代理人が申請する場合は、代理権の確認及び代理人の身元確認が必要になります(※1)。
  • 代理権の確認は、法定代理人は戸籍謄本など、任意代理人は委任状のいずれかで確認します。
  • 代理人の身元確認の場合も、本人と同様、代理人の本人確認書類をご用意ください。
  • ※1 代理人が申請する場合、個人番号のわかるものはコピーでも可
  • ※2 1点確認(写真付き本人確認書類)の例
    • 運転免許証
    • 運転経歴証明書
    • パスポート
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳(愛の手帳:東京都)
    • 精神障害者福祉手帳 など
  • ※3 2点確認(写真なし本人確認書類)の例
    • 公的医療保険の被保険者証
    • 納税通知書
    • 国民年金手帳
    • 住民票記載事項証明書
    • (非)課税証明書
    • 特別児童扶養手当証書
    • マル障受給者証
    • 特定医療費受給者証
    • マル都医療券
    • 自立支援受給者証(医療・サービス) など

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6903 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。