【事業所向け】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う「新判定スコア」に関する取扱いについて

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ページ番号1003032  更新日 2023年3月10日

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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援及び放課後等デイサービスを中心に、医療的ケアを含め、障害児の状態等を判定し、その判定結果に応じた基本報酬や加算の算定を可能にすることを趣旨として、保護者等が「新判定スコア」を医師等より取得し、給付決定時等において利用することとなりました。

この「新判定スコア」について、国からの事務連絡においては、原則、保護者自らが準備することとされておりますが、当該スコアの必要性等につき認識が困難であることも想定されることから、円滑に給付決定等が図られるよう、事業者の皆様方におかれましても、下記のとおりご配慮のほどよろしくお願いいたします。

なお、保護者向けの案内については、次のページで別途行っています。

市障害福祉課に「新判定スコア」の提出が必要となる場合

児童発達支援及び放課後等デイサービス

児童発達支援事業所(非重心)及び放課後等デイサービス事業所(非重心)において、看護職員を配置して医療的ケア児に医療的ケアを提供しつつ児童発達支援等を提供する場合における基本報酬区分の設定

給付決定申請の際に、医療的ケア児の保護者が、医師に新判定スコアを判定してもらい、これを市障害福祉課宛に提出していただく必要があります。新判定スコアの提出がなされない場合、受給者証に適切な区分の印字を行うことができず、正しい報酬請求が行えないこととなります。事業所内に該当者がいる場合には、市障害福祉課へ対象者に関する情報提供を行っていただくとともに、新判定スコア取得につき保護者への周知をお願い致します。

※令和3年5月までは、新判定スコアの用意が困難な場合において、「旧判定スコア」での要件確認が認められています。事業所内に該当者がいる場合で新判定スコアの用意が間に合わない際は、市障害福祉課に事前連絡の上、旧判定スコアの提出をお願いします。

療養介護及び短期入所

(1)療養介護及び短期入所(医療型)の新たな対象者要件に係る該当確認

4月以降の支給決定申請(更新含む)に当たっては、申請者より新判定スコアの提出を受け、市障害福祉課で要件確認を行ったうえで、支給決定を行う必要があります。新判定スコア取得につき保護者への周知をお願い致します。

(2)医療連携体制加算(6)の対象者要件の確認

短期入所(福祉型)及び重度障害者等包括支援(短期入所を利用した場合)における医療連携体制加算(6)の対象者要件に該当するかどうかは、支給決定時に確認し、市障害福祉課においても関連コードを設定したうえで国民健康保険団体連合会に登録する必要があります。事業所において、当該加算該当者が確認された場合においては、必ず市障害福祉課に情報提供を行ってください。

※短期入所については、旧判定スコアを有する場合、例外的に代替利用できる場合があります。

市障害福祉課に「新判定スコア」の提出を要しない場合

重心型児童発達支援事業所及び重心型放課後等デイサービス事業所並びに福祉型障害児入所施設における改正後の看護職員加配(配置)加算に関する要件確認

各加算については、新判定スコアに基づいて算出することとされていますが、給付決定時において、市障害福祉課による新判定スコアの点数確認は要しない(現行の取扱いと同様)ものとされているため、市障害福祉課に提出は不要です。

(国資料)医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
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