障害福祉分野における災害時個別支援計画等の作成について

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ページ番号1018296  更新日 2025年10月16日

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障害福祉分野の避難行動要支援者における個別避難計画等

 令和元年の台風19号をはじめ近年多発している豪雨災害において、高齢者や障がい者などの死亡率が高かったことから、令和3年5月の災害対策基本法の一部の改正により、個別避難計画の作成が区市町村の努力義務として位置付けられました。多摩市においても、高齢者や障がい者など、災害時に一人では避難することが困難な方(避難行動要支援者)について、誰が支援するか、どこに避難するか、避難するときにどのような配慮が必要かなど、あらかじめ「個別避難計画」等を作成することにより、災害時の円滑かつ迅速な避難を図ることを目的として、個別避難計画等の作成を進めています。

 多摩市では、洪水浸水想定地域を中心として対象とし、水害に備えた個別避難計画等の作成を進めていきます。

対象者

1 「個別避難計画」の作成対象者

(1)身体障害者手帳1・2級の方

(2)視覚障がいのある身体障害者手帳3~6級の方

(3)聴覚障がいのある身体障害者手帳3・4級の方

(4)愛の手帳1~3度の方

(5)人工透析患者の方

(6)呼吸器障がいのある方

 

2 「災害対策支援シート」の作成対象者

医療的ケア児・者のうち特に災害時の支援を要する者

※洪水浸水想定区域に限らず作成します。

 

3 「在宅人工呼吸器使用者のための災害時個別支援計画」の作成対象者

人工呼吸器使用者

※洪水浸水想定区域に限らず作成します。

対象地域

  • 一ノ宮1~4丁目

  • 関戸1~5丁目

  • 連光寺1丁目

  • 東寺方1丁目

  • 桜ヶ丘4丁目

  • 和田の一部

上記で、洪水浸水想定地域に該当するエリア 

多摩市洪水・土砂災害ハザードマップをご参照ください。

 ※上記の地域に住民登録をしていても、施設入所している方は、計画作成の対象外となります。

 ※「災害対策支援シート」及び「在宅人工呼吸器使用者のための災害時個別支援計画」については、洪水浸水想定区域に限らず作成します。

個別避難計画等の作成における同意確認について

個別避難計画等の作成には、あらかじめ以下の内容に同意していただく必要があり、同意書の提出が必要になります。

  • 個別避難計画等は、避難行動要支援者お一人ごとに、避難支援を行う人や避難先等を記載し、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図るために作成するものです。作成に当たっては、作成に必要な範囲で、利用している計画相談支援事業所(ケアマネージャー)や障害福祉サービス事業所(デイサービスやホームヘルパー)、訪問看護事業所などの担当者にあなたの個人情報を共有します。
  • 個別避難計画等の完成後は、(1)平常時は避難支援等関係者に、(2)災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に、個別避難計画情報を提供します。

令和7年10月下旬以降より、順次、上記の対象の方に同意書を送付しております。 同意書の裏面を一読の上、締切日までに提出をお願いいたします。計画の作成を希望されない方につきましても、意向確認を行っていますので、ご提出ください。

※他自治体から転入した方や施設入所から在宅に戻った方は、同意書が届かない場合がありますので、希望者はご連絡ください。また、意向が変わった場合など、新たに計画の作成を希望される方につきましても、ご連絡ください。

同意書の提出締切日

令和7年12月19日(金曜日) 郵送または窓口で受付

締切日以降も、随時受け付けておりますが、締切日までの提出にご協力ください。

支援者の皆様におかれましては、取組の趣旨にご理解いただくとともに、同意書の提出にご協力賜りますようお願いいたします。

個別避難計画等の作成と情報提供等までの流れ

手順

手順1: 対象者の意向確認のため、市から同意書を送付します。

 ※対象になる方の条件は、同ページ内の対象者・対象地域・ハザードマップをご参照ください。

 

手順2: 同意書が届きましたらお知らせ及び同意書の裏面を一読のうえ、「同意します」又は「同意しません」を選択・記入し、同封されている返信用封筒にて市に提出していただきます。

 ※同意しない又は計画の作成を希望しない場合も、その理由を選択・記入のうえ、ご提出ください。

 

手順3: 手順2で同意した方については、市から同意書に記入されている計画相談支援事業所、通所先、ホームヘルパー又は訪問看護事業所に計画作成を依頼します。(利用している事業所がない場合は、市障害福祉課職員により作成を行います。)

 

手順4: 依頼を受けた事業所の担当者が、ご本人様及びご家族様または避難支援者で話し合い行い、計画を作成します。(利用している事業所がない場合は、市障害福祉課職員により作成を行います。)

 ※ 計画の様式の主な項目は、ご本人様の情報、緊急連絡先、避難支援者、避難先などになります。

 

手順5: 完成した計画書の写しを事業所から市に提出していただき、市で内容を確認いたします。

 

手順6: 市の確認が完了しましたら、計画書の内容を、ご家族様及び避難等関係者等にて共有します。

個別避難計画等様式

請求書(事業者用)

留意事項

1.個別避難計画等作成に当たっては、作成に必要な範囲で、事業所の担当者に同意していただいた方の個人情報を共有します。

2.個別避難計画等の完成後は、(1)平常時は避難支援等関係者に、(2)災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に、個別避難計画情報を提供します。

3.個別避難計画等作成により、避難支援者から避難行動の際の支援を受ける可能性が高まりますが、避難支援者自身やその家族などの安全が前提のため、同意によって、災害時の避難行動の支援が必ずなされることを保証するものではありません。

4.事業者や避難支援者などの関係者は、法的な責任や義務を負うものではありません。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。