多摩市重症心身障がい児(者)等在宅レスパイト事業について
在宅の重症心身障がい児(者)及び医療的ケア児の方について、その介助者であるご家族等の行う医療的ケアを一時的に代替するため、ご自宅に看護師等を派遣する事業です。
対象者
以下の1~3全てを満たす方
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により多摩市が備える住民基本台帳に記録されている方
- 現に多摩市内に在宅で居住し、日常的に家族等による医療的ケアを受けている方
- 次のアまたはイのいずれかに該当する方
- ア 医療的ケアを必要とする重症心身障がい児(者)
- イ 医療的ケア児
ご利用方法
申請等事前の手続きが必要になります。詳しくは以下の問い合わせ先にご相談ください。
利用料
世帯の所得に応じて自己負担が発生する場合がございます。また、医師指示書作成のための費用が掛かる場合がございます。
その他
安全性の確保のため医療保険等で訪問看護事業を既に利用されている方が対象です。現在、訪問看護事業を利用されていない方は、障害福祉課までご相談ください
問い合わせ先
多摩市健康福祉部障害福祉課相談支援担当 電話番号 042-338-6847
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。