障害者手帳等の提示による市の施設の利用料の減免について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1015605  更新日 2025年4月10日

印刷大きな文字で印刷

市の施設の利用料の減免について

これまで市の施設では、障害者手帳の提示により利用料が減免されていました。令和6年10月1日より、障害者手帳の提示に加えて、障がい者手帳アプリ「ミライロID」、難病の医療受給者証等でも減免が受けられるようになります。

障害者手帳等の提示により利用料が減免される方

障害者手帳、「ミライロID」の提示により減免を受けられる方

 (1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方
 (2)療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳(愛の手帳)の交付を受けている方
 (3)精神障害者の保健及び福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
 (4)いずれかの障害者手帳をお持ちの方で、ご自身等でスマートフォンに「ミライロID」をインストールし、障害者手帳の情報を登録した方

 ※「ミライロID」の概要と登録方法は事業者のHPをご参照ください。

難病の医療受給者証等の提示により減免を受けられる方

 (1)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条4項の規定により医療受給者証の交付を受けている方
 (2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第1項7号の規定により医療受給者証の交付を受けている方
 (3)東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)第6条の規定により医療券の交付を受けている方
 

利用可能施設

市の施設で、障害者手帳等の提示により、利用料の減免が受けられる施設は以下のとおりです。

料金等の詳細は、各施設にお問い合わせください。

団体利用の際は、あらかじめ障害福祉課で団体登録手続きが必要です。

個人・団体利用を対象とする施設

団体利用を対象とする施設

ご利用の際の注意点

「ミライロID」について

  • 「ミライロID」は、市の施設の利用料金の減免を受ける場合のみ利用できます。本人確認書類としては使用できません。
  • 通信環境により、アプリの不具合等で「ミライロID」を提示できない場合があります。障害者手帳も一緒にご持参されることをお勧めします。
  • アプリのインストールや登録方法のお問い合わせは、「ミライロID」事業者のホームページをご確認ください。アプリについてのお問い合わせは多摩市役所障害福祉課では回答できません。
  • その他については、相談支援担当にお問い合わせください(電話:042-338-6847)。

難病の医療受給者証等、障がい者団体等の登録について

  • 障害福祉係にお問い合わせください(電話:042-338-6903)。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

障害福祉課 障害福祉係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6903 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。