令和3年4月以降に療養介護・短期入所(医療型)の利用を希望されるの皆様へ

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1003031  更新日 2023年3月10日

印刷大きな文字で印刷

令和3年4月以降の取り扱いについて

令和3年4月以降、療養介護・短期入所(医療型)のサービス利用を希望する場合、入所される方(予定含む)の状態・病状によっては、必要な医療的ケアや、見守りの必要性等を主治医に判定してもらい、その「判定スコア」を市障害福祉課または事業所に提出していただくことが必要になる場合があります。

  • ※「判定スコア」の取得に費用がかかる場合は、ご利用者または保護者の方のご負担となりますので、予めご了承ください。
  • ※入所される方(予定含む)の病状によっては、提出が不要となる場合もあります。必ず事前に作成の要否について、入所先施設または市担当者に確認してください。
  • ※ご不明な点につきましては、ご利用されている(予定含む)施設・事業所、または、多摩市障害福祉課 相談支援担当(042-338-6847)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。