同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)

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ページ番号1018031  更新日 2025年9月26日

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同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)

児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。

届出を行う方は、こども家庭センターにじたま子ども家庭相談係(電話042‐355‐3833)へお問い合わせください。なお、郵送での届け出は受け付けておりません。

 

届出対象者

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者は継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者

 

届出期間

同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)

 

届出人

児童を同居させている者

 

届出に必要なもの

印鑑(届出人のもの)

住民票(世帯全員、続柄記載のもの)

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

 

届出先

多摩市こども家庭センターにじたま・子ども家庭相談係

多摩市関戸4-19-5

電話番号042‐355‐3833

 

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭センターにじたま 子ども家庭相談係
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-355-3833 ファクシミリ番号:042-371-1235
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。