同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)
同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)
児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。
届出を行う方は、こども家庭センターにじたま子ども家庭相談係(電話042‐355‐3833)へお問い合わせください。なお、郵送での届け出は受け付けておりません。
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者は継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
届出人
児童を同居させている者
届出に必要なもの
印鑑(届出人のもの)
住民票(世帯全員、続柄記載のもの)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出先
多摩市こども家庭センターにじたま・子ども家庭相談係
多摩市関戸4-19-5
電話番号042‐355‐3833
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭センターにじたま 子ども家庭相談係
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-355-3833 ファクシミリ番号:042-371-1235
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。