長期優良住宅を新築した場合の家屋の固定資産税の減額制度

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ページ番号1001879  更新日 2024年4月22日

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平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日)から令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、家屋にかかる固定資産税が減額されます。

対象となる住宅(以下1~3を満たすことが必要です)

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅であること
  2. 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
  3. 1戸あたりの居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下。併用住宅は、居住面積が全体の床面積の2分の1以上。)

減額される額

1戸あたりの居住部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税額の2分の1

(注)都市計画税は減額の対象になりません。

減額の期間

  1. 一般の住宅(2.以外の住宅)
    新築後5年間
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等
    新築後7年間

(注)新築住宅の減額措置等その他の減額と重複して受けることはできません。

申告方法

新築した年の翌年1月31日までに、課税課家屋償却資産係に申告してください。

(注)新築時の家屋調査の際に申告書を提出している場合には、再提出は不要です。

マイナンバー(個人番号)、法人番号について

平成28年1月から申告書にマイナンバー(個人番号)、法人番号の記載が必要となります。

個人番号が記載されている申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。

本人が申告書を提出する場合

  • マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバー(個人番号)カード、通知カードなど)
  • 身元が確認できるもの(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポートなど)

本人の代理人が申告書を提出する場合

  • 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバー(個人番号)カード、通知カードなど。写し可)
  • 代理人の身元が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  • 代理の権限があることを確認できるもの(委任状、戸籍謄本など)

必要書類

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
  2. 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第8条または第9条に規定するもの)

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このページに関するお問い合わせ

課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。