固定資産税・都市計画税のしくみ

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1001868  更新日 2024年4月2日

印刷大きな文字で印刷

固定資産税・都市計画税とは

概要

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。土地・家屋については合わせて都市計画税も課税します。
土地と家屋の価格(評価額)は、3年に一度評価の見直し(評価替え)が行われます。
評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、多摩市長が価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。この価格をもとに課税標準額を算出します。
固定資産の評価替えについては、下のリンクのページをご覧ください。

税率

多摩市における固定資産税・都市計画税の税率は以下のとおりです。評価額をもとに算出した課税標準額に税率を乗じて算出します。

  • 固定資産税の税率は1.4%
  • 都市計画税の税率は0.2%

税の使途

固定資産税は、多摩市の行政サービス全般に、都市計画税は、都市計画事業の推進に充てられます。

土地・家屋・償却資産の評価方法

土地・家屋・償却資産の評価方法や税額算定方法は以下のページをご覧ください。

土地・家屋・償却資産の評価については、以下の「固定資産税のしおり」にも掲載されています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。