目次
各種証明書・閲覧の申請

証明書及び台帳等閲覧の一覧

証明書及び閲覧の一覧 名称 | 主な記載内容 | 用途 | 手数料 | 郵送での請求 |
評価証明書 | 評価額など ※税相当額の記載はありません ※近傍地目価格を記載できます | 不動産登記など | 土地 5筆まで300円 家屋 5棟まで300円 | 可 |
公課証明書 | 税相当額など ※評価額の記載はありません | 民事執行申立など | 土地 5筆まで300円 家屋 5棟まで300円 | 可 |
記載事項証明書 | 評価額、税相当額など ※近傍地目価格は 記載できません | 所得税の申告、 競売の申立など | 土地 5筆まで300円 家屋 5棟まで300円 償却資産 300円 | 可 |
家屋滅失証明書 | 滅失年月など | 滅失登記など | 家屋 5棟まで300円 | 可 |
所在証明書 | 所在地番など | 課税台帳の記載事項の 確認など | 土地 5筆まで300円 家屋 5棟まで300円 | 可 |
課税証明書 | 所有者ごとの税額など ※資産ごとの税相当額は 公課証明書をお取りください | 所有者単位の税額の 確認など | 300円 | 可 |
名寄帳の写し | 1筆、1棟ごとの評価額、 税相当額など | 所有物件の確認など | 300円 | 可
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償却資産課税台帳の閲覧 | 評価額、取得額、税相当額など | 所得税の申告など | 300円 | 不可 |
土地・家屋閲覧用台帳の閲覧 | 物件所有者の登記上住所 及び氏名など | 登記内容の確認 | 300円 | 不可 |
公図の写しの閲覧 | 土地の地番、形状など | 土地の位置・地番の確認など | 300円 | 不可 |
※住宅用家屋証明書については「住宅用家屋証明書」 のページをご覧ください。
※縦覧期間中の手数料については「固定資産税の縦覧・閲覧について」のページ をご覧ください。
※表に記載している用途は一例です。提出先に必要な証明や記載内容を事前にご確認ください。
証明書・閲覧に関する注意点
- 新年度の証明は、4月の最初の平日から請求できます。※課税証明書のみ5月の最初の平日から
- 筆とは土地の一区画のことです。
- 申請した年度の1月1日現在の所有者及び所有物件が記載されます。
- たとえば、土地6筆・家屋2棟の評価証明書の手数料は、土地600円・家屋300円で合計900円になります。
- 土地の各証明書の区画整理事業施工中の仮換地は1筆300円になります。

請求できる方と必要なもの
納税義務者(所有者)
代理人が請求する場合は、請求者の本人確認書類と合わせて以下の書類が必要です
証明書・閲覧の請求をできる方からの委任状・媒介契約書など
※法人が所有者の場合は、申請書に代表者印の押印があれば委任状を省略できます。
※書類は原本を提示してください。
※証明書・閲覧について委任する旨の記載が必要です。
納税義務者(所有者)以外の方は、請求者の本人確認書類と以下の書類が必要です。
同居の親族 ※同居の親族とは、住民票が同一世帯にある場合に限ります。
- 市内で住民票同一世帯の場合 請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 上記以外の場合 所有者からの委任状、または同居及び親族関係が確認できる住民票など
相続人
借地人または借家人
以下のいずれかの書類一点
- 賃貸借契約書
- 地主または家主からの証明書
- 転貸借契約書
※借地人、借家人及びその代理人に対しては、課税証明書・公課証明書は発行できません。
訴訟申立手数料の計算、競売の申立のために必要とする者
- 裁判所からの関係書類など
※必要書類が場合によって異なりますので、お問い合わせください。
固定資産の処分をする権利を有する一定のもの
- 賦課期日後に固定資産を取得した方の場合、売買契約書など
※必要な書類が場合によって異なりますので、お問い合わせください。

窓口での請求について
必要書類
- 資産税関係証明書等申請書(窓口にも用意しております)
所有者が法人の場合は、申請書に代表者印を押すか、代表者印を押した委任状が必要となります。 - 納税義務者以外が申請する場合は、委任状等
委任状等は、必ず原本を提示してください。また、原本の返却が必要な場合は、その旨をお知らせください。
詳細は請求できる方と必要なものをご確認ください。 - 手数料
証明書及び閲覧の一覧表をご確認ください。 - 請求する方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
資産税関係証明書等申請書・委任状の様式は「申請書・委任状」のページからダウンロードしてください。
受付窓口
- 市役所本庁舎2階課税課固定資産税担当(24番窓口)
8時30分~17時まで(土曜日、日曜日、祝祭日などの閉庁日を除く)
- 聖蹟桜ヶ丘駅出張所、多摩センター駅出張所
8時30分~17時まで(土曜日、日曜日、祝祭日などの閉庁日を除く) - 市役所本庁舎、聖蹟桜ヶ丘駅出張所、多摩センター駅出張所の場所は以下のリンクをご参照ください。
多摩市役所本庁舎・施設案内
出張所で取得できない証明書・閲覧
以下の証明、閲覧は聖蹟桜ヶ丘駅出張所・多摩センター駅出張所では請求できませんのでご注意ください。
- 住宅用家屋証明書
- 公図の写し
- 名寄帳の写し
- 償却資産課税台帳の閲覧
- 土地・家屋台帳の閲覧

郵送での証明書の請求について
必要書類
郵送での請求については、発行まで1週間程度かかる場合があります。ご了承ください。
- 資産税関係証明書等申請書
余白に、平日の日中に連絡を取ることができる電話番号を必ず記入してください。
所有者が法人の場合は、申請書に代表者印を押すか、代表者印を押した委任状が必要となります。
郵送で請求できる証明書・閲覧は証明書及び閲覧の一覧表を参照してください。 - 納税義務者以外が申請する場合は、委任状等
委任状等は、必ず原本を送付してください。また、その際に原本の返却が必要な場合は、その旨を記載してください。
詳細は請求できる方と必要なものをご確認ください。 - 手数料として「定額小為替証書」 以下の注意事項もご確認ください。
※注意事項
証明書及び閲覧の一覧表を参照し、おつりのないようにお願いします。
おつりが発生した場合、事務処理の都合上発送までお時間を頂きます。ご了承ください。
切手・収入印紙は扱っていません。
事務処理の都合上、発行日から5か月以内の何も記入していない定額小為替証書を送付していただきますようお願いします。
- 切手を貼った返信用封筒
返信用封筒のあて先と申請者の住所は同一にしてください。 - 請求する方の本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証など)
宛先
〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1
多摩市役所課税課家屋償却資産係