妊婦のための支援給付

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ページ番号1016857  更新日 2025年3月18日

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妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から開始されます。これに伴い現行の出産・子育て応援事業は妊婦のための支援給付に移行します。多摩市では、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

事業内容

1回目の支給:妊娠時

対象者(以下のいずれかに当てはまる方)

申請日時点で多摩市に住民票がある妊婦の方のうち

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
  2. 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトを申請していない方

給付内容

現金5万円(現金に代わり、同額分のデジタルカタログギフトでの給付も可能)

申請方法

ゆりかごTAMA(妊婦面接)実施時にご案内する二次元コードから電子申請してください。

2回目の支給:出産後

対象者

胎児の数の届出日時点で多摩市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした方

給付内容

こどもの人数×現金5万円(現金に代わり、同額分のデジタルカタログギフトでの給付も可能)

申請方法

新生児訪問実施時にご案内する二次元コードから電子申請してください。

支給方法

現金を希望される場合

申請(届出)受付後、妊婦本人名義の金融機関口座へ振り込みます。申請(届出)を受け付けてから振り込みまで、1~2か月程度かかります(振り込みに当たっては、事前に振り込み時期等を記載した通知文を送付します。)。妊婦以外の口座名義は指定できません。

デジタルカタログギフトを希望される場合

現金に代わりデジタルカタログギフトでの給付を希望する方には、専用ウェブサイトにアクセスするための専用IDとパスワードが記載されたカードを簡易書留で送付いたします。申請(届出)を受け付けてから発送まで、1~2か月程度かかります。

注意点

  1. 同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は給付対象外です。
  2. 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)。
  3. 他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方や、「出産応援ギフト」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを多摩市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要がありますので、令和7年4月1日以降にこども家庭センター(にじたま)母子保健担当へお問い合わせください。
  4. 申請(届出)期限は、1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。2回目は出産予定日の8週前から2年間です。

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は「出産・子育て応援事業」の対象となります。

流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ

  • 流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
  • 妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

 給付を希望される方は令和7年4月1日以降にこども家庭センター(にじたま)母子保健担当へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭センターにじたま 母子保健担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9177 ファクシミリ番号:042-371-1235
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。