里帰り等妊婦健康診査等受診費助成金

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ページ番号1003407  更新日 2026年10月2日

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里帰り出産等の理由により、契約医療機関以外(契約外助産所または都外医療機関等)で妊婦健康診査・超音波健康診査・子宮頸がん検診・新生児聴覚検査・産婦健康診査・1か月児健康診査を受診したために受診票を使用できなかった方に対して、診査費用の一部を助成します。

また、多胎妊娠に伴い、妊婦健康診査受診票の14回分を超えて自己負担で妊婦健康診査を受診した際の費用を一部助成します。

対象者

里帰り等妊婦健康診査等受診費助成金の対象者は次の要件をいずれも満たす方です。

  1. 各診査等の受診日において、多摩市内に住所(住民基本台帳法に規定する住所)を有する方
  2. 多摩市保健指導実施要綱に基づく、保健指導票の交付を受けていない方
  3. 里帰りの場合は、契約外助産所または東京都外の医療機関などで各診査等を受診したため、
    受診票を使用できなかった方
  4. 多胎妊婦の場合は、多胎妊娠に伴い妊婦健康診査受診票の14回分を超えて、自己負担で妊婦健康診査を受診した方

助成内容

対象となる受診について 

  • 受診票の交付を受けた日以後に受診したものが対象です。
  • 日本国内での受診が対象です。

里帰りの場合

  • 助成の対象となる妊婦健康診査の回数は、最大14回で、そこから受診票を使用して受診した回数を差し引いた回数が対象となります。
    (通常は、手元に残っている受診票の枚数分です。)
  • 1回目の検査は医療機関で受けてください。助産所は2回目以降からが対象です。
  • 超音波検査は最大4回目まで、産婦健康診査は2回まで、子宮頸がん検診及び新生児聴覚検査・1か月児健康診査については、
    それぞれ1回分に限り対象です。

多胎妊婦の場合

  • 15回目から19回目まで(最大5回分)に自己負担で受診した妊婦健康診査が対象です。

助成金額

診査費の助成は、1回の受診ごとに実際にかかった費用と各上限額を比べて、いずれか低い方の金額が対象となります。

里帰りの場合

診査等の種類

令和8年3月31日までの受診分

の上限額

令和8年4月1日からの受診分

の上限額

妊婦健康診査(1回目)

(助産所を除く)

上限11,280円

上限11,670円

妊婦健康診査

(2回目から14回目)

上限各5,280円

上限各5,460円

超音波健康診査

1回につき上限5,300円

子宮頸がん検診

上限3,400円

新生児聴覚検査

上限3,000円

診査等の種類

上限額
産婦健康診査 上限各5,000円
1か月児健康診査 上限6,000円

多胎妊婦の場合

診査等の種類 上限額

妊婦健康診査(15回目から19回目)

上限各5,000円

※ 上限額は、受診した年度により変わる場合があります。 

申請期間

  1. 申請期限は、出産した日から1年以内です。死産または流産のときは、妊婦健康診査等を最後に受診した日(添付する領収書の日付)から、1年以内です。
  2. 郵送のときは、消印日を申請日とします。
  3. 多摩市から他の区市町村へ転出しても申請はできます。ただし、転出日または転出予定日以降に受診した分は申請の対象になりません。その分は、転出先で申請してください。
  4. 1回の出産(死産または流産を含む。)について、申請は一度だけに限りますので、全ての健康診査を終えてから漏れが無いように申請してください。

申請方法・持ち物

多摩市こども家庭センター「にじたま」で受付を行います。
遠くにお住まい等の理由で窓口での手続きができない方のために、郵送による受付も行っております。

  1. 申請書
  2. 母子健康手帳(親子健康手帳)
    ※郵送申請の場合は、表紙及び助成対象の診査受診記録が記載されている箇所全てのコピーの提出が必要です。
  3. 受診した医療機関等が発行した領収書(レシート可)と診療明細書の原本
    ※原則、領収証の返却は出来ません。また、領収書や診療明細書のコピーは認められません。
     検査項目や内訳の確認のために診療明細書が必要です。
  4. 里帰りの場合は未使用の受診票(提出がない分は助成できません。)
  5. 振込口座の銀行名、支店名、支店番号、口座番号及び口座名義人がわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)
    ※郵送申請の場合は、振込口座の情報が記載された部分のコピーを提出してください。
  6. 妊産婦(申請者)ご本人の印鑑(指定口座名義人が申請者以外の場合)

その他

助成金の支給の可否及び助成金の額を決定したときは、助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知します。
助成金を申請した月の翌月末日(予定)に指定した金融機関の口座に振り込みます。
審査に際し必要なときは、医療機関等への調査をします。
市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができます。

※申請場所は、こども家庭センター「にじたま」(多摩市立健康センター内)です。市役所本庁舎ではありませんので、ご注意ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭センターにじたま 母子保健担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9177 ファクシミリ番号:042-371-1235
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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