里帰り等妊婦健診受診費助成金

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ページ番号1003407  更新日 2024年7月26日

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助産所での出産または里帰り出産等の理由により、助産所または都外医療機関等で妊婦健康診査を受診し、妊婦健康診査受診票による妊婦健康診査を受診できなかった方に、妊婦健康診査受診費助成金を交付します。

また、多胎妊娠に伴い、令和6年4月1日以降に妊婦健康診査受診票の14回分を超えて、自己負担で妊婦健康診査を受診した際の費用を助成します。

対象者

助成金対象者は次の要件をいずれも満たす方です。

  1. 里帰り出産等の理由により、助産所または東京都外の医療機関などで妊婦健康診査を受診したため、妊婦健康診査受診票を使用できなかった方
  2. 妊婦健康診査の受診日において、多摩市内に住所(住民基本台帳法に規定する住所)を有する方
  3. 多摩市保健指導実施要綱に基づく、保健指導票の交付を受けていない方
  4. 多胎児妊婦に係る助成金については、助産所等において、自己負担により、15回以上の妊婦健康診査を受診した方

助成の範囲

  1. 妊婦健康診査の受診日において、多摩市内に住所を有する分に限ります。
  2. 妊婦健康診査は、受診票の交付を受けた日以後に受診した妊婦健康診査に限ります。
  3. 受診した医療機関等は、日本国内のものに限ります。
  4. 助成の対象となる妊婦健康診査の回数は、14回から受診票を使用して受診した回数を減じた回数を限度とします。(通常は、手元に残っている受診票の枚数分となります。)
  5. 超音波検査は4回(令和5年9月30日までは1回)・子宮頸がん検診及び新生児聴覚検査については、それぞれ1回分に限り対象です。
  6. 1回目の検査は、医療機関で受けてください。助産所は2回目以降からが対象です。
  7. 多胎児妊婦に係る助成金については、受診回数が14回分を超えた妊婦健康診査について5回分までが対象です。

助成金額

妊婦健康診査費の助成対象経費は、1回の受診につき受診に要した実費額とそれぞれの上限額とを比較していずれか少ない額とします。

助成金額上限一覧

妊婦健康診査種類

令和6年3月31日までの受診分

の上限額

令和6年4月1日からの受診分

の上限額

妊婦健康診査(1回目)

(助産所を除く)

10,880円を上限として実費額

10,980円を上限として実費額

妊婦健康診査

(2回目から14回目)

各5,090円を上限として実費額

各5,140円を上限として実費額

超音波健康診査

(令和5年9月30日まで1回、令和5年10月1

日以降4回まで)

 

1回につき5,300円を上限として実費額

子宮頸がん検診

3,400円を上限として実費額

新生児聴覚検査

3,000円を上限として実費額

※多胎児妊婦に係る助成金については、1回につき5,000円を上限として5回分までの実費額

※1 上限額は、受診した年度により変わる場合があります。

※2 受診票1回分につき、受診した1回分の領収書が対象で、合算することはできません。

※3 実費額とは、妊婦健康診査に要した費用を言い、証明書代や文書料など明らかに違うものや、治療に要した費用、入院費は含まれません。

※4 超音波検査は4回(令和5年9月30日までは1回)・子宮頸がん検診および新生児聴覚検査については、それぞれ1回分に限り対象です。

※5 1回目の検査は、医療機関で受けてください。助産所は2回目以降からが対象です。

 

申請期間

  1. 申請期限は、出産した日から1年以内です。死産または流産のときは、妊婦健康診査を最後に受診した日(添付する領収書の日付)から、1年以内です。
  2. 郵送のときは、到着日を申請日とします。
  3. 多摩市から他の区市町村へ転出しても申請はできます。ただし、転出日または転出予定日以降に受診した分は申請の対象になりません。その分は、転出先で申請してください。
  4. 1回の出産(死産または流産を含む。)について、申請は一度だけに限りますので、漏れが無いように注意してください。

申請時に必要なもの

  1. 妊婦健康診査受診費助成金交付申請添付書
  2. (多摩市の)住民票 1通(内容に変更が無ければ、交付日から3箇月以内のもの)
    ※申請書の内の「同意書」欄で同意をすれば、添付を省略することができます。
  3. 母子健康手帳の表紙のコピー 1通
  4. 母子健康手帳の妊婦健康診査受診記録が記載されている箇所のコピー 1通
  5. 母子健康手帳の新生児聴覚検査受診記録が記載されている箇所のコピー 1通
  6. 助成を受けようとする妊婦健康診査について、受診した助産所または医療機関が発行した領収書の原本と明細書
    ※原則、領収証の返却は出来ません。また、領収書のコピーは認められません。
  7. 使用しなかった受診票(多胎児妊婦に係る助成金の場合は不要)
  8. 振込先の通帳(銀行名、支店名、支店番号、口座番号及び口座名義人がわかるもの)提示
    ※郵送申請のときは、通帳を開き上の事項が記載された部分をコピーしてください。
  9. 印鑑

振り込みについて

助成金の支給の可否及び助成金の額を決定したときは、助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知し、助成金を申請した月の翌月末日(予定)に申請者が指定する金融機関の口座に振り込みます。

その他

  1. 審査に際し必要なときは、医療機関等への調査をします。
  2. 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができます。

※申請場所は、健康推進課(多摩市立健康センター)です。市役所本庁舎ではありませんので、ご注意ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課(健康センター)母子担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9177 ファクシミリ番号:042-371-1235
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。