公園内での販売行為について
公園内での販売行為が7月1日から可能になりました。
多摩市では公園のさらなる利活用促進のため、公園内で販売行為が可能となりました。これにより、キッチンカーやイベントなどの販売行為が公園内で可能となります。
販売行為を行うために必要な手続きは以下の通りです。
出店にあたっての注意事項
- 対象はすべての都市公園が対象(ただし、指定管理者が管理する公園(多摩中央公園、多摩東公園)については、指定管理者へ申請を行うこと)
- 3か月前から予約可能
- 平日土日祝日関係なく予約可能
- 夜間については、18時までの使用とする(イベント時は除く)
- 1公園に付き3台までの出店とする(イベント時を除く)
- 食品の販売については営業許可書又は保健所からの許可等の提出は必須とする
- 周囲の通行の妨げにならないような配置で行うこと。
- 使用料については店舗の面積部分で算出する。(広場などの共用部分は算定しない)
- 店舗以外にテーブルや椅子を設置する場合にはその面積も対象となる
- キッチンカーの使用面積は最低10平方メートルとして車体の大きさが10平方メートル未満のものも10平方メートルとして計算する。
- 公園の遊具や施設については、一般の方が利用できるようすること
- 1週間で3回までの出店とする。(イベント時を除く)
提出物
提出物 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 市立公園内行為許可申請書 | 第1号様式を使用 |
2 | 事業概要 | 販売するものの概要、イベント内容の詳細がわかるもの |
3 | 配置図、搬入経路図 |
公園の使用する場所を書き込むこと 下の内部リンク先でも公園の位置図を閲覧・印刷できます。 |
4 | 収支計画書 | 任意の様式 |
5 | 車検証の写し | 自動車検査票記録事項 |
(6) | 消防署の許可書 | 火気使用時のみ |
(7) | 営業許可書又は保健所からの許可書 | 食品の販売のみ |
(8) | 食品衛生責任者 | 食品の販売のみ |
※申請資料を参考に許可を判断するため、追加で資料を請求する場合があります。
※初めて使用する際には、必ず事前に公園緑地課へご相談ください。
申請の流れ
- 事前に市へ相談を行う(電話・メール・窓口で対応可能)
- 提出書類の提出
- 市による審査
- 問題ない場合は許可
- 使用料の支払い
※使用料については、販売行為は120円/平方メートルです。
※許可書のお渡し時に前払いになります。(現金のみの対応となります。)
このページに関するお問い合わせ
公園緑地課 みどり担当2
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6827 ファクシミリ番号:042-338-6857
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