市立公園占用許可申請について

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ページ番号1015945  更新日 2024年12月6日

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公園に一定期間、公園施設以外の工作物を設置する行為をいいます。原則、第三者が公園に工作物を設置することはできませんが、都市公園法で指定されている工作物については、条件が整えば多摩市立公園条例に基づき公園管理者の許可を受け、占用料を支払うことで設置することができるようになります。

申請書の提出は許可を受けようとする日の30日前までになるため、予め余裕を持ってご申請ください。

申請の流れ

  1. 公園緑地課へ申請書(案)を提出
  2. 申請書(案)の内容確認
  3. 公園緑地課の窓口へ申請書(2部)を提出
  4. 申請内容に基づく許可書の作成
  5. 許可書のお渡し

申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 占用申請書
  • 占用場所の案内図
  • 占用物件の一覧表
  • 占用箇所の平面図(車両の進入ルートなども記載)
  • 占用物件の構造図(バリケードなど、施工時の設置物も含む)
  • 工事の工程表
  • 掲示物の画像(工事の周知看板等、掲示物がある場合)
  • 工事の安全管理方法(区画や誘導員の位置図(作業帯図)、その他安全管理方法など)がわかる書類
  • 緊急時連絡先(市の関係部署を含む)
  • 車検証のコピー(公園内に車両が進入する場合、最低限必要な作業車両のみ許可。間に合わなければ後日でも可)
  • 進入車両一覧(公園内に車両が進入する場合)
  • 占用料減免申請書(公共事業等、対象となる案件のみ)
  • 委託契約書の写し(東京都、国などの委託による工事の場合)

占用料減免申請書以外は、各2部をご用意ください(1部は市で保管し、1部は占用許可書に添付しお渡しいたします)。

記入例を参考に申請書をご記入ください。

申請書のダウンロードができない場合は公園緑地課へご連絡ください。

申請される前に再度申請書の内容のご確認をお願いいたします。

竣工届について

工事を行う場合のみ以下の書類が必要となるため、占用または工事が終わり次第ご提出ください。

  • 表紙(会社名、押印必要。様式は問いません)
  • 現場の案内図
  • 施工前後の比較ができる写真
  • 許可書の写し

注意事項

  • 占用期間は、都市公園法第6条第4項に基づき最大10年間(最大年数を超えた場合、更新手続きが必要です。また物件により占用期間は異なります)
  • 駐車場としての占用申請は受付不可
  • 携帯の基地局は既存の電柱につけるもののみ(新規構造物の建設は不可)

参考に都市公園法、施行令を添付していますので、ご確認ください

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このページに関するお問い合わせ

公園緑地課 みどり担当2
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6827 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。