市立公園占用許可申請について
公園に一定期間、公園施設以外の工作物を設置する行為をいいます。原則、第三者が公園に工作物を設置することはできませんが、都市公園法で指定されている工作物については、条件が整えば多摩市立公園条例に基づき公園管理者の許可を受け、占用料を支払うことで設置することができるようになります。
申請書の提出は許可を受けようとする日の30日前までになるため、予め余裕を持ってご申請ください。
申請の流れ
- 公園緑地課へ申請書(案)を提出
- 申請書(案)の内容確認
- 公園緑地課の窓口へ申請書(2部)を提出
- 申請内容に基づく許可書の作成
- 許可書のお渡し
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 占用申請書
- 占用場所の案内図
- 占用物件の一覧表
- 占用箇所の平面図(車両の進入ルートなども記載)
- 占用物件の構造図(バリケードなど、施工時の設置物も含む)
- 工事の工程表
- 掲示物の画像(工事の周知看板等、掲示物がある場合)
- 工事の安全管理方法(区画や誘導員の位置図(作業帯図)、その他安全管理方法など)がわかる書類
- 緊急時連絡先(市の関係部署を含む)
- 車検証のコピー(公園内に車両が進入する場合、最低限必要な作業車両のみ許可。間に合わなければ後日でも可)
- 進入車両一覧(公園内に車両が進入する場合)
- 占用料減免申請書(公共事業等、対象となる案件のみ)
- 委託契約書の写し(東京都、国などの委託による工事の場合)
占用料減免申請書以外は、各2部をご用意ください(1部は市で保管し、1部は占用許可書に添付しお渡しいたします)。
記入例を参考に申請書をご記入ください。
申請書のダウンロードができない場合は公園緑地課へご連絡ください。
申請される前に再度申請書の内容のご確認をお願いいたします。
竣工届について
工事を行う場合のみ以下の書類が必要となるため、占用または工事が終わり次第ご提出ください。
- 表紙(会社名、押印必要。様式は問いません)
- 現場の案内図
- 施工前後の比較ができる写真
- 許可書の写し
注意事項
- 占用期間は、都市公園法第6条第4項に基づき最大10年間(最大年数を超えた場合、更新手続きが必要です。また物件により占用期間は異なります)
- 駐車場としての占用申請は受付不可
- 携帯の基地局は既存の電柱につけるもののみ(新規構造物の建設は不可)
参考に都市公園法、施行令を添付していますので、ご確認ください
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このページに関するお問い合わせ
公園緑地課 みどり担当2
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6827 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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