個人住民税(市民税・都民税)のQ&A

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ページ番号1001830  更新日 2023年3月11日

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目次

市民税・都民税 課税(非課税)証明書について

  • (質問1)市民税・都民税 課税(非課税)証明書はどこで取れますか?
  • (質問2)市民税・都民税 課税(非課税)証明書を郵送で取ることはできますか?
  • (質問3)多摩市から引っ越したのですが、市民税・都民税 課税(非課税)証明書はどの市役所で発行されますか?

市民税・都民税の内容等について

  • (質問4)私の配偶者はパートで勤めています。配偶者に税金がかからず、私が配偶者控除等を受けられる収入はいくらまでですか?
  • (質問5)家族の扶養に入れる収入の限度はいくらですか?
  • (質問6)扶養に入っているのに納税通知書が届きました。パートやアルバイト収入にも税金がかかるのですか?
  • (質問7)年の途中で引っ越した場合、市民税・都民税はどうなりますか?
  • (質問8)私の父は、今年の3月に亡くなりました。市民税・都民税はどうなりますか?
  • (質問9)海外へ赴任することになりましたが、市民税・都民税はどうなりますか?

給与からの特別徴収に関する質問と回答

  • (質問10)仕事を辞めたのに市民税・都民税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか?
  • (質問11)現在は無職で収入がないのに、市民税・都民税の納税通知書が届いたのはなぜですか?
  • (質問12)納税通知書が来ましたが、給与からの天引き(特別徴収)にすることはできますか?
  • (質問13)特別徴収額に変更がありましたが、新しい納入書が送られてきません。

公的年金等からの特別徴収(公的年金受給者からの天引き)について

  • (質問14)年金と給与両方から市民税・都民税が天引きされています。二重に徴収されていませんか?
  • (質問15)年金の支給額が変わらないのに10月の年金特別徴収税額が8月の年金天引き額より増額しているのはなぜですか?

市民税・都民税の申告について

  • (質問16)私と子供は、多摩市に住んでいますが、夫は市外に単身赴任をしています。私は収入がなく夫の扶養になっています。申告をする必要がありますか?
  • (質問17)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、市民税・都民税はどうすればいいですか?
  • (質問18)確定申告書の書き方は市役所で教えてもらえますか?
  • (質問19)自分は年金収入のみだが、申告をしたほうがいいですか?
  • (質問20)医療費控除はどのようなものが対象になりますか?
  • (質問21)収入がなくても申告は必要ですか?

市民税・都民税 課税(非課税)証明書について

(質問1)市民税・都民税 課税(非課税)証明書はどこで取れますか?

(回答)

市役所2階 課税課 22番窓口、聖蹟桜ヶ丘駅出張所、多摩センター駅出張所で発行できます。
また、本市在住でマイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアでも発行できます。

詳しくは、窓口での証明書の取り方、コンビニ交付サービス【市民税・都民税 課税(非課税)証明書】をご覧ください。

※ただし、収入の申告をされていない場合など、証明書の発行ができない場合があります。

(質問2)市民税・都民税 課税(非課税)証明書を郵送で取ることはできますか?

(回答)

窓口に来られない場合は、郵送による申請も受け付けています。
詳しくは、郵送での証明書の取り方をご覧ください。

(質問3)多摩市から引っ越したのですが、市民税・都民税 課税(非課税)証明書はどの市役所で発行されますか?

(回答)

市民税・都民税は、その年の1月1日に住所がある市区町村で課税されますので、証明書もその市区町村で発行されます。
例えば令和3年度の証明書は、令和3年1月1日に住所があった市区町村での発行になります。

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市民税・都民税の内容等について

(質問4)私の配偶者はパートで勤めています。配偶者に税金がかからず、私が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるパート収入はいくらまでですか?

(回答)

市民税・都民税は、収入が100万円まで、所得税は103万円までなら税金がかかりません。
配偶者控除、配偶者特別控除との関係は次のリンクをご参考ください。

(質問5)家族の扶養に入れる収入の限度はいくらですか?

(回答)

前年中(1月1日から12月31日まで)の所得が48万円(給与所得のみの方は収入金額103万円、年金所得のみの方は65歳未満で108万円、65歳以上で158万円)までです。

(質問6)扶養に入っているのに納税通知書が届きました。パートやアルバイト収入にも税金がかかるのですか?

(回答)

パートやアルバイト収入は給与収入になるので、原則として100万円を超えると市民税・都民税はかかります。
なお、被扶養者の方で、パートやアルバイト収入が103万円を超えた場合には、税法上の扶養から外れることになります。

(質問7)年の途中で引っ越した場合、市民税・都民税はどうなりますか?

(回答)

市民税・都民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されます。
その年の1月1日現在、多摩市にお住まいの場合は、当該年度分の市民税・都民税は多摩市で課税されますので、転出先に市民税・都民税を納める必要はありません。

(質問8)私の父は、今年の3月に亡くなりました。市民税・都民税はどうなりますか?

(回答)

市民税・都民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税され、納税義務が生じます。亡くなった場合ですと1月1日以前に亡くなった方には納税義務は生じませんが、1月2日以降亡くなった方には納税義務が生じます。亡くなった方の納税義務は相続人が承継し、納めていただくことになります。
市民税・都民税がかかる場合は、ご家族の方に相続人代表者選任届を送りますので、必要事項を記入後に返送してください。その後、相続人代表者に納税通知書を送りますので、納税をお願いします。もし、申告がお済みでなく被相続人の方に申告義務がある場合は、相続人が申告をすることになります。

詳しくは、相続人代表者指定届出書をご覧ください。

(質問9)海外へ赴任することになりましたが、市民税・都民税はどうなりますか?

(回答)

市民税・都民税は前年の所得に対して翌年の1月1日現在で住所のあった市区町村で課税されますので、1月2日以降に海外へ転出される場合でも、1月1日時点で住所のあった市区町村に納税していただくことになります。
この場合は、出国をされる前に、今年度の税額をあらかじめすべてご納付していただくか、納税管理人の申告をしてください。

詳しくは納税管理人申告書をご覧ください。

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給与からの特別徴収に関する質問と回答

(質問10)仕事を辞めたのに市民税・都民税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか?

(回答)

仕事を辞めて給与天引(特別徴収)から個人納付(普通徴収)に変更になったからです。
通常、給与からの天引きの場合は1年分の税額を月々の給与から12回に分けて支払っていただいています。
しかし退職により、年度途中で給与からの天引ができなくなった場合は、残りの税額を個人で支払っていただくことになります。

(質問11)現在は無職で収入がないのに、市民税・都民税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

(回答)

市民税・都民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して翌年度に課税されます。
したがって、現在は無職で収入がない場合でも、前年に所得あれば、前年の所得に応じて、市民税・都民税が課税されます。

(質問12)納税通知書が来ましたが、給与からの天引き(特別徴収)にすることはできますか?

(回答)

お勤め先から多摩市へ、特別徴収の切替届出書を提出していただく必要があります。
お手元にある納付書を持って、お勤め先の給与担当者に市民税・都民税を給与天引きしたい旨をご相談ください。

なお、納期の過ぎた税額につきましては特別徴収に切り替えることはできませんので、届いた納付書でお支払いください。

(質問13)特別徴収額に変更がありましたが、新しい納入書が送られてきません。

(回答)

納入書は金額を訂正してお使いいただけますので、新しい納入書はお送りしていません。
当初にお送りした納入書の金額を書き換えてご使用ください。

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公的年金等からの特別徴収(公的年金受給者からの天引き)について

(質問14)年金と給与両方から市民税・都民税が天引きされています。二重に徴収されていませんか?

(回答)

年金からの特別徴収の対象となる方で、給与収入がある方の場合、年金と給与から市民税・都民税が引き落としされることになります。これは、給与分の市民税・都民税を給与から徴収し、年金分は年金から引き落としされることによります。

(質問15)年金の支給額が変わらないのに10月の年金特別徴収税額が8月の年金天引き額より増額しているのはなぜですか?

(回答)

市民税・都民税は、前年中の所得をもとに計算し、6月に税額が決まります。しかし、年金特別徴収は税額決定前の4月から既に徴収を開始しており、天引き額については、仮徴収税額として前年度の年金所得に係る市民税・都民税を6分の1にした金額としています。
そして6月に年税額が決定されたのち、確定した年税額から仮徴収税額を差し引いた金額を、10・12・翌年2月の3回に分けて天引きします。
そのため、その年の年金から天引きする税額が前年度の税額より多い場合には、10月からの天引き額が増えることがあります。

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市民税・都民税の申告について

(質問16)私と子供は、多摩市に住んでいますが、夫は市外に単身赴任をしています。私は収入がなく夫の扶養になっています。申告をする必要がありますか?

(回答)

申告の必要があります。
原則として、収入がなかった方でも収入がなかった旨の申告をしていただく必要があります。また、多摩市外にお住まいの方に扶養されている場合も申告が必要となります。
しかし、同居している家族の扶養になっている方は、申告の必要はありません。
また、単身赴任をしている主の方が所有する住宅に扶養親族がお住まいの時は、家屋敷の均等割課税がかかりますので、申告をする必要があります。なお、所有の家屋に限らず、アパート、社宅等に住んでいる方も対象となります。

(質問17)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、市民税・都民税はどうすればいいですか?

(回答)

所得税は、収入または所得が20万円以下の場合は申告義務がないので申告をする必要はありません。もちろん、申告をした方が源泉徴収税の還付を受けられる場合は申告できます。
市民税・都民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、市民税・都民税の申告をお願いします。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

(質問18)確定申告書の書き方は市役所で教えてもらえますか?

(回答)

市役所で確定申告書の書き方の指導等はできません。日野税務署にお問い合わせください。

(質問19)自分は年金収入のみだが、申告をしたほうがいいですか?

(回答)

公的年金等の「源泉徴収票」に記載されていない各種控除(医療費控除など)を追加したい場合やほかに20万円以下の所得がある場合には住民税の申告が必要です。

ただし、400万円以上の年金収入やその他の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

年金所得者の住民税申告・確定申告については下記リンクをご覧ください。

(質問20)医療費控除はどのようなものが対象になりますか?

(回答)

医師または歯科医師に支払った診療費・治療費、治療や療養のための医療品の購入費などが対象になります。ただし、予防接種や健康増進、予防のための医療品の購入費、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする、整形手術の費用などは対象外です。対象となる医療費について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

(質問21)収入がなくても申告は必要ですか?

(回答)

市外に居住する親族の税法上の被扶養者になっている方や、誰からも扶養されていない方(仕送り、障害・遺族年金などの非課税所得のみで暮らしている方など)は申告が必要となります。

申告が必要な方が申告をしない場合、課税(非課税)証明書の発行ができない他、各種軽減・給付金審査などができなくなります。必ず受付期間内に手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
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