固定資産税・都市計画税に関するQ&A
目次
納税通知書(課税明細書)について
- (質問1)送付先を変更したいがどのような手続きが必要ですか
- (質問2)所有者なのに納税通知書(課税明細書)が届かないのはなぜですか
- (質問3)資産を売却したのになぜ納税通知書が届くのですか
- (質問4)名義を変更したいがどのような手続きが必要ですか
- (質問5)納税通知書(課税明細書)の再発行はできますか
課税内容関連
- (質問6)建物(マンション、戸建て)の登記床面積と課税床面積が違うのはなぜですか
- (質問7)評価替えの年において家屋の評価額が下がらないのはなぜですか
- (質問8)去年よりも税額が上がっているのはなぜですか
- (質問9)住宅を取り壊した場合、土地の固定資産税等はどれくらい上がりますか
- (質問10)新築の分譲マンションを購入しましたが、固定資産税はどのように課税されますか
- (質問11)固定資産の評価額や税額はどうすれば確認できますか
- (質問12)土地の路線価はどこで確認できますか
納付関連
- (質問13)納付書払いから口座引き落としに変更したいがどのような手続きが必要ですか
- (質問14)口座引き落としだったのに、現金用納付書が届いたのはなぜですか
- (質問15)納付書をなくしてしまったのですが、再発行できますか
- (質問16)納付したかどうか確認はできますか
- (質問17)所有者と別の者が納付してもいいですか
- (質問18)年の途中で土地・家屋を売買した場合の税金はどうなりますか
証明・閲覧関係
- (質問19)新年度の評価証明書等はいつから取得できますか
- (質問20)評価証明書等の取得時に必要な書類を教えてください
- (質問21)郵送で証明書の取得はできますか
- (質問22)名寄帳を取得したのに、マンションの集会所が載っていませんがどうすれば確認できますか
納税通知書(課税明細書)について
(質問1)送付先を変更したいがどのような手続きが必要ですか
(回答)
引っ越しや、固定資産所有者の死亡など、場合により届け出いただくものが異なります。以下をご覧ください。
- 引っ越しなどで住民票の住所が変わった場合は「住所等異動届」のご提出をお願いします。
- 郵便物の送付先のみ変更したい場合は「送付先変更届」のご提出をお願いします。
- 固定資産の所有者が亡くなった場合は「相続人代表者指定届」のご提出をお願いします。
- 海外へ出国した場合や、海外から帰国した場合は「納税管理人申告書」のご提出をお願いします。
- 共有の固定資産の代表者を変更したい場合は「共有代表者変更届」のご提出をお願いします。
- 住所・氏名が変わったときの手続き
- 納税通知書の送付先を変更したいときの手続き
- 相続人代表者指定届出書(納税義務がある方が亡くなられたとき)
- 納税管理人申告書(海外転出等により書類の受領や納税ができなくなったとき)
- 共有名義の納税通知書等の宛先を変更したいときの手続き
(質問2)所有者なのに納税通知書(課税明細書)が届かないのはなぜですか
(回答)
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく、標準準拠システムへの移行に伴い、令和7年度まで4月初旬に発送していた課税資産明細書は、令和8年度以降は納税通知書の一部として毎年5月初旬に発送します。5月中旬までに納税通知書が届かないときは、課税課土地係(042-338-6834)または家屋償却資産係(042-338-6838)までお問い合わせください。
このほか、以下の理由も考えられます。詳しくはお問い合わせいただくか、リンク先のページをご覧ください。
- 新築家屋の評価が終わっていないなどの理由により、税額を確定できていないとき。
「家屋を新築・増築・取り壊したときの手続きについて」のページをご覧ください。 - 償却資産の場合、申告いただいた資産の課税標準額が免税点(150万円)未満になり、課税されなくなったとき。
「償却資産の概要と申告方法について」のページをご覧ください。 - 引っ越しによる住所の変更が反映されていないとき、納税義務者が亡くなり相続人代表者の指定が必要なとき。
「(質問1)送付先を変更したいがどのような手続きが必要ですか」をご覧ください。
(質問3)資産を売却したのになぜ納税通知書が届くのですか
(回答)
その年の1月1日時点での所有者(登記名義人)に納税通知書を送付するため、売買後でも届くことがあります(地方税法第359条)。所有権移転登記の日付がいつになっているかをご確認ください。年途中での所有権の移転があっても、税金は按分されません。
(質問4)名義を変更したいがどのような手続きが必要ですか
(回答)
固定資産の名義を変更するには、登記上の名義を変更していただく必要がございます。登記上の名義変更は東京法務局府中支局でお手続きをお願いします。
(質問5)納税通知書(課税明細書)の再発行はできますか
(回答)
1.納税通知書は再発行できません。
納税通知書は毎年5月初旬に発送します。汚損したり紛失しないよう大切に保存してください。納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、市長より賦課処分されたという法的効果が発生します。すでに名宛人の方に対し市長より納税通知書が送達されており、更に納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2回賦課処分を行ったことになります。再発行についてはいたしかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
2.課税明細書は再発行できません。
令和8年度以降、課税明細書は毎年5月初旬に納税通知書の一部として発送しますので、納税通知書と同様の理由により再発行することができません。登記や税申告に必要な場合がありますので、汚損したり紛失しないよう大切に保存してください。なお、汚損や紛失などの理由により課税明細書の内容を再度確認したい場合は、多摩市役所2階課税課24番窓口又は郵送にて、課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付(閲覧)することができます(手数料は1件300円となります)。詳細につきましては、「固定資産税・都市計画税の証明書」のページをご覧ください。
課税内容関連
(質問6)建物(マンション、戸建て)の登記床面積と課税床面積が違うのはなぜですか
(回答)
マンションの場合、法定共用部分(共用玄関ホールや廊下など)と規約共用部分(集会所・別棟の附属建物など)があり、それらの共用部分を持分に応じて按分しており、それを登記床面積に加えて課税面積としていることが考えられます。
戸建ての場合は、家屋調査を行い現況に応じて課税をしているので、登記床面積と課税床面積が異なるケースがあります。(吹き抜け階段や1.5m以上天井高のある小屋裏などは登記床面積に含まれていない場合、課税床面積に加算しています)
(質問7)評価替えの年において家屋の評価額が下がらないのはなぜですか
(回答)
以下の理由が考えられます。
- 建築後一定の年数(木造居宅の場合は主に約25年)が経っている場合は、経年減点補正率(年数経過に伴う劣化等を反映する減価率)がすでに下限の20%まで下がっているため、下がらなかったと考えられます。
- 再建築費評点補正率(建築物価の変動分)が、令和6年度評価替えでは木造1.11、非木造1.07と上昇しています。それにより、年数経過による減価分を加味しても評価額が下がらなかったことが考えられます。
- 非木造の建物は、特に評価額が下がる期間が長く、減価率の減少幅が小さいため、据え置きとなる可能性があります。
なお、評価替えの年以外の年は、原則同一の評価額です。
(質問8)去年よりも税額が上がっているのはなぜですか
(回答)
- 土地の場合、3年ごとに見直しが行われる評価替えで評価額の上昇があれば、税額は上昇しますが、評価額と税負担の均衡を図るための負担調整措置を行っているため、税額が上昇しない場合もあります。詳細は「土地の固定資産税・都市計画税」のページをご覧ください。
- 家屋の場合、新築軽減や耐震改修などに伴う軽減が終了すると、税額が上がります(元の水準に戻ります)。
(質問9)住宅を取り壊した場合、土地の固定資産税等はどれくらい上がりますか
(回答)
仮に、地積が200平方メートルの小規模住宅用地の特例を受けていた土地が、住宅の取り壊しにより特例を受けられない土地となった場合、その土地の固定資産税・都市計画税は4倍程度になると考えられます。
(質問10)新築の分譲マンションを購入しましたが、固定資産税はどのように課税されますか
(回答)
土地については、一定の要件を満たしている場合、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、その敷地に対する持分の割合によって按分した額が税額となります。
家屋については、最初にマンション全体(駐車場・物置などの附属建物があればその分も含めて)の評価額を決定します。その後、建物全体の評価額を各戸の面積の割合によって按分した価格をもとに算出した額が税額となります。各戸の面積は、専有部分の床面積と各専有床面積に応じて按分した共用部分の床面積を合算した面積(現況床面積)になります。
(質問11)固定資産の評価額や税額はどうすれば確認できますか
(回答)
以下の書類でご確認いただけます。
- 評価額は、課税明細書(納税通知書の一部)、評価証明書、公課証明書、土地・家屋名寄帳、償却資産課税台帳等
- 税額は、納税通知書、課税証明書、土地・家屋名寄帳等
証明書の請求方法など詳細については、「固定資産税の証明書」のページをご覧ください。
(質問12)土地の路線価はどこで確認できますか
(回答)
路線価には固定資産税路線価と、相続税路線価がございます。
固定資産税路線価、相続税路線価はともに「全国地価マップ」で確認できます。
- 固定資産税路線価は、固定資産税評価額を算出するために用います。多摩市役所2階課税課24番窓口でも確認できます。
- 相続税路線価は、相続、贈与等により取得した財産に係る相続税評価額を算出する際に用います。詳細については税務署にお問い合わせください。
納付関連
(質問13)納付書払いから口座引き落としに変更したいがどのような手続きが必要ですか
(回答)
市役所の納税課または市内の金融機関に設置してある預金口座振替依頼書をご記入の上、市役所の納税課または市内の金融機関にてお申込みください。
手続きの詳細については、「市税の口座振替(自動引落)について」のページをご覧ください。
(質問14)口座引き落としだったのに、現金用納付書が届いたのはなぜですか
(回答)
法務局で土地・家屋の登記変更(相続等で所有者の変更、共有者名義の変更、または共有物件の持分変更など)をした場合は、口座がいったん解約され、現金納付となります。
お手数ですが、再度口座振替をご希望の場合は納期限の約1ヶ月前までに口座振替のお手続きをお願いいたします。
お手続きについては「口座振替制度について」のページをご覧ください。
(質問15)納付書をなくしてしまったのですが、再発行できますか
(回答)
再発行いたします。納税課収納係(042-338-6852)までお問い合わせください。
(質問16)納付したかどうか確認できますか
(回答)
納税課収納係(042-338-6852)までお問い合わせください。
通知書番号のわかるもの(納税通知書)がお手元にあるとスムーズです。
(質問17)所有者と別の者が納付してもいいですか
(回答)
どなたが納付をしても問題ありません。
(質問18)年の途中で土地・家屋を売買した場合の税金はどうなりますか
(回答)
固定資産税は1月1日現在の所有者(登記名義人)に課税します。そのため、年の途中で土地や家屋を売買した場合でも引き続き1月1日現在の所有者の方が全額納めることになります。
なお、不動産の売買契約に際して、契約書上に固定資産税を買い主が負担するという記載がある場合でも、固定資産税の納税義務は1月1日の所有者(登記名義人)にあります。
証明・閲覧関係
(質問19)新年度の評価証明書等はいつから取得できますか
(回答)
以下の時期から多摩市役所課税課24番窓口、聖蹟桜ヶ丘駅出張所、多摩センター駅出張所(出張所は証明書の発行のみ)にてお取りいただくことができます。
- 新年度の評価証明書・公課証明書等は4月最初の平日から発行できます。
- 課税証明書のみ、5月最初の平日から発行できます。
なお、縦覧期間中は以下のとおりとなります。
縦覧期間中は最新年度分の名寄帳のみ無料で閲覧(発行)できます。縦覧帳簿・名寄帳の閲覧は、多摩市役所課税課24番窓口のみでの取り扱いのためご注意ください。
詳細につきましては、「固定資産税の証明書」、「固定資産税の縦覧・閲覧について」をご覧ください。
(質問20)評価証明書等の取得時に必要な書類を教えてください
(回答)
所有者本人が窓口で取得される場合は、本人確認書類が必要です。
その他法人や、代理人が取得される際の必要な書類等の詳細は「固定資産税の証明書」のページをご覧ください。
多摩市役所2階課税課24番窓口および郵送でお取りいただくことができます。
また、聖蹟桜ヶ丘駅出張所、多摩センター駅出張所でもお取りいただくことができます。
(質問21)郵送で証明書の取得はできますか
(回答)
お取りいただけます。必要書類と、手数料として定額小為替をお釣りのないよう、お送りください。
必要書類、手数料としての定額小為替につきましては「固定資産税の証明書」のページをご覧ください。
(質問22)名寄帳を取得したのに、マンションの集会所が載っていませんがどうすれば確認できますか
(回答)
一部のマンションについては、居宅の所有者名義で名寄帳を請求しても集会所が記載されないところがあります。
記載されていない場合は、お手数ですが別に集会所が記載されている名寄帳もご請求ください。なお、評価証明書には集会所が記載されています。
このページに関するお問い合わせ
課税課 土地係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6834 ファクシミリ番号:042-338-6825
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