「障がい者」の表記について

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ページ番号1003053  更新日 2023年3月10日

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今日、ノーマライゼーション(住み慣れた地域で障がいのある方もない方も、社会の中で共に生活ができる社会のあり方)の社会を目指していくうえでの課題の1つに、「障がい者」に対する差別や偏見をなくしていこうとする、「心のバリアフリー」が挙げられます。
多摩市における「障がい者」という表記は平成13年1月から行っている心のバリアフリーに関する取り組みの1つで、現在、市では一定のルールのもとでひらがなを用いています。

取り組みのきっかけ

平成13年度にスタートした第4次多摩市総合計画の基本計画を策定する審議の中で、「障害者の"害"の字が不快感を与えて好ましくない」という提言があり、また、平成13年4月にスタートした第2次多摩市健康福祉推進プランの柱である「障がい者基本計画」を策定する際にも、「障害者」という表記について「"害"の字を石へんの碍、あるいはひらがなにすべき」という意見がまとまりました。
また、一般的に「障がい者」の"害"の字には「悪くすること」「わざわい」などの否定的な意味があり、「障害」は本人の意思でない生来のものや、病気・事故などに起因するものであることから、その人を表すときに"害"を用いることは人権尊重の観点からも好ましくはないものと考えられます。このような理由から、市が率先して、障がい者に対してより不快感を与えないように表記を改めることとしました。

「害」の字における表記のルール

  1. 「障害」という言葉が、単語あるいは熟語として用いられ、「ひと」を直接的に形容するような場合は、「害」を「がい」と表記するか、あるいは可能な場合には他の言葉で表現します。
    (例)
    単語=障がいのある方など
    熟語=障がい者・障がい児など
    別の表現=「視覚障害者」を「目の不自由な方」にするなど
  2. 国の法令や他の地方公共団体の条例等に基づく、制度や施設名、あるいは法人、団体等の固有名詞についてはそのままの表記とする。
    (例)
    法令・制度=身体障害者手帳、特別障害者手当など
    固有名詞=国立身体障害者リハビリテーションセンターなど

市では、これからも表記を改めるだけではなく、さまざまな活動・施策を通じて心のバリアフリー化に取り組んでいきます。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6903 ファクシミリ番号:042-371-1200
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