障がい者自立生活サポーターについて

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ページ番号1013569  更新日 2024年7月30日

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障がい者自立生活サポーター支援制度の概要

この制度は、市からの福祉サービスの支給決定を受けているにもかかわらず、人手不足等により十分なサービスを受けれていない障がい者の方に対して、「障がい者自立生活サポーター」(以下「自立生活サポーター」と記載します。)の方の活動により、障がい者の方が地域生活に必要な支援を受けられる環境を確保することを目的としています。自立生活サポーターの方には、サポート活動の時間に応じて費用を交付いたします。

自立生活サポーターとなるには

自立生活サポーターとして活動するための要件をご説明します 

  1. 障害に対する理解があり、サポート活動を行うことが可能と認められる方
  2. サポート活動を行う前に、障がい者の方に対して適切なサポート活動を行うために必要な技術指導を受けた方
  3. サポート活動による支援を受けられる障がい者の方と家族(親、子、兄弟姉妹及び配偶者)でない方

自立生活サポーターとしての活動をご希望される方はページ下部の障害福祉課までご連絡ください。

注意:サポート活動による支援を希望する障がい者の方についても、本制度を利用するにあたり一定の要件がございます。詳しくはページ下部にあります障害福祉課へお問い合わせください。

自立生活サポーターとして活動するには

自立生活サポーターとして活動していただくための必要な手続きについてご説明します。

  1. 自立生活サポーター申請書の提出
     自立生活サポーターとして活動を希望する方は、多摩市役所本庁1階の障害福祉課へ「多摩市障がい者自立生活サポーター支援制度サポーター申請書」を窓口又は、郵送にて提出してください。下の「各種様式」に様式と記入例がありますのでダウンロード等をしてご使用ください。
     併せて、サポート活動を行う前に必要な技術の指導を受けてください。この技術の指導は、サポート活動による支援を希望する障がい者の方又は、その障がい者の方に対して実際に介護を行っている方から指導を受けてください。
  2. 自立生活サポーター認定通知書の発行
     提出していただいた申請書は障害福祉課で内容を確認します。不備等がなければ「自立生活サポーター支援制度認定通知書」をお送りいたします。認定通知書に記載されている認定期間が自立生活サポーターとして活動可能な期間(上限3年間)になります。
    注意:認定期間外のサポート活動は、サポート活動として認められません。
  3. サポート活動の開始
     技術の指導を受けた障がい者の方へサポート活動を行ってください。活動が終わりましたら「多摩市障がい者自立生活サポーター支援制度実績記録表」に活動時間を記入してください。下の「各種様式」に様式と記入例がありますのでダウンロード等をしてご使用ください。
    注意:サポート活動による支援を希望する障がい者の方それぞれに、サポート活動を受けられる上限時間が決まっています。その上限を超えたサポート活動については、サポート活動として認められません。詳しくはページ下部にあります障害福祉課へお問い合わせください。
  4. 自立生活サポーター申請書の内容が変更した場合
     自立生活サポーター申請書の内容が変更した場合、または認定を取消したい場合は、障害福祉課に「多摩市障がい者自立生活サポーター支援制度サポーター(変更・取消)届」を提出する必要があります。下の「各種様式」に様式と記入例がありますのでダウンロード等をしてご使用ください。

サポート活動に対する費用の交付について

サポート活動の費用、請求方法及び支払いについてご説明します。

  1. サポート活動の費用について
    サポート活動の費用は、サポート活動を行った時間30分当たり「525円」を支払います。
  2. 請求方法について
    サポート活動をしていただいた月の請求は、その翌月の10日までに「多摩市障がい者自立生活サポーター支援制度請求書」と「多摩市障がい者自立生活サポーター支援制度実績記録表」を障害福祉課へ郵送又は、窓口にて提出していただきます。下の「各種様式」に様式と記入例がありますのでダウンロード等をしてご使用ください。
  3. 支払いについて
    提出していただいた請求書及び実績記録表は障害福祉課にて内容を確認させていただきます。問題がなければ、原則サポート活動をされた月の翌々月の20日に請求書に記入していただいた口座に活動費用をお振込みいたします。
  4. 支払通知書について
    その年(1月~12月)にお支払いをした合計金額については、その翌年の2月頃に「自立生活サポーター支援制度支払通知書」をお送りいたします。

例:4月中にサポート活動を行われた場合は、「5月10日」までに請求書と実績表を提出してください。費用のお振込みは原則「6月20日」までにさせていただきます。

注意:費用のお振込みをさせていただく「翌々月の20日」が土日祝日の場合、直前の市役所開庁日がお振込み日となります。

各種様式

上記でご説明させていただきました様式を掲載しております。ダウンロード等していただきご使用ください。

記入する上で、ご不明点等があればぺージ下部の障害福祉課へお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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