多摩市における地域生活支援拠点等の整備について
1 地域生活支援拠点等とは
障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を進めるため、重度障がい者にも対応できる専門性を有し、地域生活において、障がい者等やその家族の緊急事態に対応を図ることを目的とするものです。障害者総合支援法に基づき、各自治体による整備に向けた取組が求められており、以下の5つの機能を備える必要があります。
【地域生活支援拠点等に必要とされる機能】
(1) 相談機能 (2) 緊急時の受け入れ・ 対応 (3) 体験の機会・ 場 (4) 専門的人材の確保・養成 (5) 地域の体制づくり
2 多摩市における地域生活支援拠点等の整備について
地域生活支援拠点等の整備手法については、国が2つの類型を示しており、「多機能拠点整備型」(5つの機能を集約した施設等による整備手法)と「面的整備型(複数の機関が分担して機能を担う整備手法)」とがある中で、多摩市においては、地域の社会資源を活かしながら、複数の機関が分担して機能を担う面的整備型としてその整備を行います。
3 多摩市地域生活支援拠点等整備方針
4 整備にあたっての将来イメージ
多摩市において、関係機関・事業所とともに目指す地域生活支援拠点等の面的整備(地域の関係機関同士が「つながり」、支援に「つなげる」。)により、目指すべき地域の障がい者や家族の暮らしの将来イメージは、次のとおりです。
『困ったときの相談を身近に』
緊急時、自分のことや家族の困りごとは、行政だけではなく、普段利用している支援者や近隣の関係機関等へ相談を。相談を受けた事業所等と市が連携して、迅速に対応を図っていきます。
『本人が望む場所での生活を、よりスムーズに』
「親亡き後」の生活が不安な方や施設等からの地域移行を希望する方等へ、市と関係事業所が連携して、暮らしや日中活動の場に関する体験機会を提供していくことで、生活の場の移行がスムーズに進むように、支援していきます。
5 事業所の参画について
多摩市において、面的整備型として地域生活支援拠点等のその整備を進めていくにあたっては、市内関係事業所の参画が必要不可欠であり、拠点等への参画意思のある構成事業所を市が整理した上で、市と構成事業所とが連携し、地域の課題に対する共通認識を持ち、目的を共有化し支援を行っていく必要があります。
このため、各機関の役割を理解いただき、地域生活支援拠点等への参画に同意いただける事業所については、以下に沿って必要な手続きをお願いしています。なお、市が拠点等として位置付けた事業所においては、その役割を評価する各加算について、対応した実績等に応じた請求が可能となります。
多摩市地域生活支援拠点等事業所参画ガイドラインについて
市内関係事業所の参画推進にあたって、地域生活支援拠点等の概要や当市の整備方針等についての内容をはじめ、参画いただくための手続きや取得可能な加算の基本情報等について、事業所向けのガイドラインを作成致しました。
詳細については、同ガイドラインを参照してください。
様式
・『地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書』については、多摩市の地域生活支援拠点等へ新規で参画いただく場合、届出内容を変更・廃止する場合にご利用いただくものです。
・『地域体制強化共同支援加算 報告書兼記録書』については、同加算を取得する場合にご利用いただくものです。
いずれの様式も、届出等にあたって代表社印等の押印は不要です。メールでの提出も可能です。
問い合わせ・書類提出先
多摩市健康福祉部障害福祉課相談支援担当
〒206-8666 多摩市関戸6-12-1
電話.042-338-6847
ファクシミリ番号.042-371-1200
Mail tm214100@city.tama.tokyo.jp
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
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