「特定外来生物」の規制について
特定外来生物とは、海外起源の外来種で、生態系などに被害を及ぼすものとして外来生物法に指定された生物です。
特定外来生物に指定された生物は、飼育、栽培、保管、運搬、譲渡、輸入することや、野外へ放すことなどが法律で禁止されています。
5月から7月に鮮やかな黄色の花が咲く「オオキンケイギク」も、特定外来生物に指定されています。
花がきれいだからと、ご自宅の庭やプランターに植えたりせず、庭に生えていたら駆除しましょう。駆除は根から引き抜き、その場で2~3日天日にさらして枯死させた後、ビニール袋などに密封して刈草ごみとして処分してください。
特定外来生物や外来生物法については次のリンクをご参照ください。
オオキンケイギクについては次のリンクをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。