野生動物への餌付け防止のお願い
野生鳥獣にエサをあげないで
野生鳥獣はペットではありません
エサを与えると、人間に慣れてエサを求めるようになってしまい、本来行うはずの狩りをしなくなるため、野生鳥獣と人間との一定の距離が保てなくなってしまいます。また、エサを与える場所の近くをすみかにしていた場合、近隣の地域にフン害等の生活被害を招く恐れもあります。野生鳥獣は自力でエサを獲得できますので、餌付けはやめましょう。
ハトにエサをあげないで
なぜエサをやってはいけないのか
- 栄養状態がよくなり、一年に何度も繁殖します。
- 数が増えると、「ハトのフンや羽毛で汚された」、「フンなどが臭く不衛生」、「鳴き声がうるさい」等の苦情が発生します。
- 被害を受けている場所では、管理者がやむを得ず専門業者にハトの駆除を依頼し、ハトにとっては不幸な結果になります。
なお、ハトを含む野鳥は法律により捕獲が禁止されています。
迷惑だからといって、許可なくハトを捕まえたり、ヒナや卵を取り除くことはできません。
野生鳥獣から身体的・経済的被害を受けた場合
野生鳥獣との共存が基本になりますが、野生鳥獣による攻撃、家屋への侵入や農作物の被害等、身体的または経済的な被害を受けた場合には、東京都知事に許可申請をすることで捕獲することが可能となります。
また、個人での許可申請(捕獲)が困難な場合には、消毒業者の団体である公益財団法人 東京都ペストコントロール協会(電話03-3254-0014)をご紹介しています。
野生鳥獣に関する相談・問い合わせ先
野生鳥獣の保護・管理に関する相談やお問い合わせは東京都までご連絡ください。
東京都環境局多摩環境事務所 自然環境課 鳥獣保護管理担当
〒190-0022 東京都立川市錦町4丁目6番地3号 東京都立川合同庁舎 電話 042-521-2948
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
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