アライグマ・ハクビシンでお困りの皆様に駆除業者を派遣します
アライグマ・ハクビシンの捕獲・駆除についての概要
市では、アライグマやハクビシンによる、生態系や生活環境への被害を防止するため、ご自宅の庭などに捕獲器を設置し、捕獲・駆除を行います。捕獲器の設置・回収は市の委託業者が行います。
- ※予算の都合上、市で対応できる件数に限りがあります。
- ※捕獲器の数が限られているため、依頼が集中した場合はお待ちいただくことがあります。
申し込み条件
- 捕獲器の設置場所の所有者の許可があること
- 第三者が誤って捕獲器を触ることなどにより、怪我などの心配がない場所であること
- 捕獲器の設置場所は屋外の平地であること
- 捕獲器を良好な状態で管理し、目的以外に使用しないこと
- 毎日捕獲器を確認し、動物が捕獲されている場合は速やかに連絡すること
- 捕獲に使用するエサの用意や費用の負担は依頼者が行うこと
- その他、多摩市ハクビシン等防除実施要領に定めることを遵守し、委託業者の指示に従うこと
- ※ 同一住所(同一敷地)で一度に設置できる捕獲器の数は1基のみとなります
- ※ 家屋のない土地(空き地)や農作地は対象外となります
- ※ 所有者(または管理者)が事業として収入を得ている物件は対象外となります
捕獲器の設置・回収の流れ
- 市に、アライグマ・ハクビシン等の捕獲・駆除の依頼(ハクビシン等防除依頼書の提出)
- 市から委託業者に捕獲器の設置を依頼します
- 委託業者から依頼者に直接連絡をしますので、日程の調整をお願いします
- 委託業者が捕獲器を設置します
- 動物が捕獲された場合は、2週間経過していなくても委託業者に直接連絡してください
- 日程調整の上、委託業者が捕獲器ごと回収に伺います
- ※ 捕獲器の見回り、エサの交換等は依頼者でお願いします
- ※ 捕獲器の設置は原則2週間です。捕獲されていなくても、2週間経過後は、必ずご連絡ください
- ※ 捕獲器を集合住宅の共有部分に設置する場合は、立入の禁止または捕獲器に触れないよう注意を促す旨の掲示や、緊急時の連絡先を表示してください
申請に必要なもの
依頼書
下記の「ハクビシン等防除依頼書兼指示書」を、多摩市環境政策課の窓口に直接、または郵送で申請してください。文字が読み取れない可能性があるため、ファクシミリでの申請は受け付けておりません。なお、「ハクビシン等防除依頼書兼指示書」は窓口でもご用意できます。
- ※「ハクビシン等防除依頼書兼指示書」にご記入いただいた、住所、氏名、電話番号等の個人情報は、駆除委託業者に提供します
- ※郵送の場合は、申請書が市に届いた時点が受付日となります
共有部分に設置する場合
集合住宅などの共有部分に設置する場合は、管理組合等の許可が得られたことが確認できる書類もご用意ください
アライグマ・ハクビシンの特徴
アライグマ
- 体長70~90cm、体重4~10kg程度の大きさ
- 尾にシマ模様があり、目の周りが黒く、耳のふちが白い
- 雑食性なので、ブドウやスイカ等の果物、トウモロコシ、お菓子、ペットフードなどを食べる
ハクビシン
- 体長90~110cm、体重3~4kg程度の大きさ
- 尾が細長く、鼻から額にかけて白いすじがある
- 雑食性なので、甘い果物、トウモロコシ、ペットフードなどを食べる
ご自宅の屋根裏に棲みついてしまっている場合
市では、屋内や屋根裏等への捕獲器の設置や追い出し作業等は行っておりません。ご希望の場合は民間業者にご相談ください。
電話番号03-3254-0014
※都内の100社以上が加盟し、ねずみ・害虫などの有害生物の防除及び防疫に関する活動を行う協会で、お電話していただくとお住まいの近くの業者を紹介してくれるシステムです。(平日9時から17時まで)ご相談は無料ですが、実際に駆除を依頼する場合は有料となります。業者によって費用が異なりますので、料金については個別に業者へお問い合わせください。
アライグマ・ハクビシンを捕獲する場合は許可が必要です
アライグマやハクビシンは害獣ではありますが、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」等の対象となっております。ご自分で捕獲する場合は国または都道府県の許可が必要になりますので、ご注意ください。
アライグマ・ハクビシンが引き起こす問題
- 生態系への影響
さまざまな動物を捕食します。また、体の大きさが近い在来の哺乳類とは食べ物を巡って競争する可能性があることが指摘されています。このことにより、生物多様性を脅かすことが懸念されます。 - 人の生命や健康の被害
アライグマやハクビシンは、複数の人獣共通感染症(人と動物に感染する病気)が知られています。人が住んでいる家屋にも浸入するため、感染症が伝染する危険性があります。 - 暮らしの被害
家屋や集合住宅に浸入して建物を破損したり、ペットや飼っている魚などを食べたりもします。 - 文化の被害
神社や仏閣などの文化財を破壊してしまいます。また、文化の基盤となり、人々の心をはぐくむ地域の自然が変質してしまうことも心配です。 - 農作物の被害
果樹や野菜、いも類、飼料作物、マメ類を中心にさまざまな農作物で被害が報告されています。
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
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