令和4年4月から年金制度が改正されました
年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されました。
繰下げ受給の上限年齢引上げ
66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢について、上限が75歳に引き上げられます。なお、対象の方は、令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方です。
繰上げ受給の減額率の見直し
繰上げ受給をした場合の減額率が、変更されます。なお、対象の方は、令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)です。
在職老齢年金制度の見直し
令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準の見直しが行われます。
加給年金の支給停止規定の見直し
加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。
在職定時改定の導入
在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。
国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
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