令和4年4月から年金制度が改正されました

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ページ番号1001950  更新日 2023年3月31日

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年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されました。

繰下げ受給の上限年齢引上げ

66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢について、上限が75歳に引き上げられます。なお、対象の方は、令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方です。

繰上げ受給の減額率の見直し

繰上げ受給をした場合の減額率が、変更されます。なお、対象の方は、令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)です。

在職老齢年金制度の見直し

令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準の見直しが行われます。

加給年金の支給停止規定の見直し

加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。

在職定時改定の導入

在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。

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保険年金課 国民年金係
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電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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